令和7年度厚生労働省予算案の主要事項 (106 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokanyosan/index.html |
出典情報 | 令和7年度厚生労働省所管予算案関係(12/27)《厚生労働省》 |
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職業安定局総務課首席職業指導官室(内線5779)
マザーズハローワーク事業
42億円( 42億円)※()内は前年度当初予算額
令和7年度当初予算案
労災
労働特会
雇用
徴収
子子特会 一般
育休 会計
○
1 事業の目的
子育て中の女性等に対する就職支援を強化するため、専門支援窓口「マザーズハローワーク」「マザーズコーナー」を設置。
子ども連れで来所しやすい環境を整備し、求職者の状況に応じた担当者制の個別支援を行う。
2 事業の概要・スキーム、実施主体等
支援内容
・一人ひとりの状況に応じた きめ細かな就職支援
「マザーズハローワーク」「マザーズコーナー」における就職支援
設置箇所
マザーズハローワーク 23か所 (前年度同数)
マザーズコーナー
183か所 (前年度同数)
実施体制
職業相談員
就職支援ナビゲーター
求人者支援員
担当者制・予約制によるきめ細かな職業相談・職業紹介を実施。地域
の子育て支援拠点や子育て中の女性等の支援に取り組むNPOへのアウ
トリーチ型支援(出張相談、就職支援セミナー)のための就職支援ナ
ビゲーターを配置(23か所) 。
239人 (前年度同数)
325人 (前年度同数)
33人 (前年度同数)
・求職者の希望やニーズに適合する求人開拓のほか、仕事と子育て
が両立しやすい求人情報を収集・提供
・就職活動に向けた心構え、面接対策、パソコン講習など、再就職
に資する各種セミナーの実施
・各種就職支援サービスのオンライン化の推進
子育て中の女性等が自宅でも求職活動ができるよう、全国のマザーズ
ハローワーク及び主要なマザーズコーナー(53か所→68か所)におい
て、各種就職支援サービスをオンラインで利用できる「オンラインマ
ザーズハローワーク」を実施。SNS、HPを活用したイベント情報発信に
よりマザーズハローワークの利用を促進。
事業実績
令和5年度重点支援対象者 就職件数
63,081件
マザーズハローワークへの誘導
・SNS・HPによる
情報発信
子育て中
の女性等
就職
就職支援メニューの提供
・職業紹介
オンライン職業紹介
・職業相談
(担当者制・予約制)
オンライン職業相談
・動画を活用した
周知・広報の実施
・キッズコーナー等の整備
・アウトリーチ型支援の
実施(出張相談・出張セミナー)
・オンライン求人情報提供
・仕事と子育てが両立しやすい
求人情報の収集・開拓
・セミナー(面接対策等)
パソコン講習
・オンラインセミナー・面接会
・保育情報や子育て支援
サービス情報の提供
➢女性のライフステージごとの健康課題に取り組む事業主への支援等
両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対
応両立支援コース)
令和7年度当初予算案
84百万円(93百万円)※()内は前年度当初予算額
雇用環境・均等局
雇用機会均等課(内線7905、5109)
労災
労働特会
雇用
徴収
子子特会 一般
育休 会計
○
1 事業の目的
不妊治療、月経関連の症状や更年期障害等の問題により「職場で何かをあきらめなくてはならないと感じた経験」がある女性従業員のうち約6割が「正社員とし
て働くこと」をあきらめなくてはならないと感じたことがある、という結果が出ており、実効性の高い支援を充実させることが急務である。このため、現在行って
いる不妊治療と仕事の両立支援に加え、月経、更年期といった女性の健康課題も含め支援の対象とし、これらに取り組む中小企業事業主に対して助成を行うことに
より、職場環境の整備を進め離職防止を図る。(現「不妊治療両立支援コース」は経過措置とする。)
2 事業の概要・スキーム
1
支給対象となる事業主
不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む。以下、同じ。)や更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度(①休暇制度(特定目
的・多目的とも可。労働基準法第39条の年次有給休暇及び同法第68条の生理休暇を除く。ただし、有給の生理休暇は対象とする。)、②所定外労働制限制度、③時
差出勤制度、④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制、⑥在宅勤務等(テレワークを含む))を利用しやすい環境整備に取り組み、健康課題への対応等に関する
労働者の相談に対応し、それぞれに関する休暇制度・両立支援制度(上記①~⑥)を労働者に利用させた中小企業事業主
2 支給要件
(1)環境整備、休暇の取得等
ア 不妊治療のための両立支援制度、健康課題対応のための支援制度(上記1①~⑥)について、労働協約又は就業規則に規定すること
イ 不妊治療と仕事との両立支援、健康課題対応支援を図るための業務を担当し、労働者からの相談に応じる者を選任すること
ウ 労働協約又は就業規則に基づき、不妊治療のための両立支援制度、健康課題対応のための支援制度(上記1①~⑥のうちいずれか1つ以上)を合計5日
(回)以上労働者に利用させたこと
(2)不妊治療に関する長期休暇の加算(経過措置)
上記(1)の不妊治療に関する休暇取得者も含め、不妊治療に関する休暇制度を20日以上連続して労働者に取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させた
こと
3 支給額
(1)環境整備、休暇の取得等
上記2(1)により環境整備を図り、それぞれに関する最初の制度利用者が合計5日(回)以上利用した場合
1事業主当たり 各1回限り 30万円( ①不妊治療、②月経に関する課題の解決、③更年期に関する課題の解決)
(2)不妊治療に関する長期休暇の加算(経過措置)
上記2(2)により不妊治療に関する休暇制度を20日以上連続して労働者に取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
1事業主当たり、30万円((1)の不妊治療に関する休暇取得者が20日以上連続して取得する場合はその者を対象とする。)
4
支出科目
労働保険特別会計
雇用勘定から支給
支給機関
-104-
都道府県労働局
支給実績(令和5年度):168件
件