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令和7年度厚生労働省予算案の主要事項 (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokanyosan/index.html
出典情報 令和7年度厚生労働省所管予算案関係(12/27)《厚生労働省》
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➢事業主等が雇用する労働者に対して職業訓練等を実施した場合の賃金助成の拡充による企業における人材育成の
推進

人材開発支援助成金
令和7年度当初予算案

人材開発統括官付企業内人材開発支援室(内線5189、5251)

545億円(645億円)※( )内は前年度当初予算額

労災

うち、人への投資促進コース及び事業展開等リスキリング支援コース 444億円(573億円)

1 事業の目的

労働特会
子子特会 一般
雇用 徴収
育休 会計



職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)(以下「能開法」という。)第12条に規定する職業能力開発推進者を選任し、かつ、能開法第11条に規定す
る事業内職業能力開発計画及び当該計画に基づく職業訓練実施計画等に基づき、職業訓練又は教育訓練の実施その他職業能力開発に係る支援を行う事業主等
に対して助成を行うことにより、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進し、もって企業内における労働者のキャリ
ア形成の効果的な促進に資することを目的とする。

2 事業の概要・スキーム・実施主体等
雇用する労働者に対して、職務に関連
した専門的な知識及び技能を習得させ
るための職業訓練等を計画に沿って実
施した場合等に、訓練経費や訓練期間
中の賃金の一部等を助成。

助成率・助成額
コース名

経費助成

人材育成支援コース

見直しの概要
○非正規に係る訓練機会を増加させ
るため、人材育成訓練の非正規助成
率を60%→70%に引き上げる。
また、正社員化による高率助成を
有期実習型訓練に限定し、正社員化
を支給要件とし、助成率を75%に引
き上げる。
○賃金助成を960円から1,000円、
760円から800円、380円から400円、
480円から500円に引き上げる。

教育訓練休暇等付与コース

訓練を実施

訓練機関

事業主

労働局

助成金を支給

訓練経費の支払

実施助成

正規:45(30)%
非正規:70%



企業の中核人材を育てるための訓練(認定
実習併用職業訓練)

45(30)%

800(400)円/時・人

最低6か月
20(11)万円/人

非正規の正社員化を目指して実施する訓練
(有期実習型訓練)(正社員化要件)

75%

有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入し、労働
者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合
高度デジタル人材訓練
/成長分野等人材訓練

人への投資促進コース



30万円

75(60)%

成長分野

75%





1,000(500)円/時・人



1,000円/時・人
※国内大学院



情報技術分野認定実習併用職業訓練
(OFF-JTとOJTの組み合わせ訓練)

60(45)%

800(400)円/時・人

最低6か月
20(11)万円/人

定額制訓練

60(45)%





45%





20万円

1,000(800)円/時・人

長期教育訓練休暇制度
/教育訓練短時間勤務制度及び所定外
労働免除制度

事業展開等リスキリング支援コー


最低2か月
10(9)万円/人

※制度導入助成

デジタル

自発的職業能力開発訓練

スキーム
・計画届の提出
・支給申請

OFF-JTとOJT
の組み合わせ訓


OJT
賃金助成

OFF-JT訓練(人材育成訓練)

【令和5年度実績:38,190件(支給決定件数)】

注( )内は中小企業事業主以外

OFF-JT

対象訓練・助成内容

長期休暇
短時間
勤務等

※制度導入助成

20万円

※制度導入助成

事業展開等に伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得
させるための訓練

75(60)%

※有給時







1,000(500)円/時・人



各訓練において、訓練受講の成果を評価し、制度として資格手当を支払う場合などに経費助成率を15%加算。

➢職務給等に関するヒアリング調査を通じた支援ツールの作成
労働基準局賃金課
(内線5414)

職務給導入・配偶者手当見直しに向けた調査研究事業
令和7年度当初予算案

25百万円(62百万円)※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的
職務給導入については、新しい資本主義事務局において、ジョブの整理・括り方等について事例を整理し、取りまとめているところ。
この事例集の周知に加え、個々の企業の参考となるよう、令和6年度では、調査研究やリーフレット等による周知広報に取り組んでいる。
民間企業の配偶者手当については、企業において労使間の話合いを経て自主的に設定されているが、税制、社会保障制度とともに、女
性の就労を抑制している場合があるとの指摘があることに鑑み、個々の企業において見直しを行う場合の留意事項等の周知を行い、労使
間での話合いを進めるよう促してきたところ。
職務給の導入・配偶者手当見直しの促進に向け、民間事業者への働きかけをさらに効果的に行えるよう、ヒアリング調査を通じた支援
ツールの作成を行う必要がある。

2 事業の概要・スキーム、実施主体等

職務給の導入や配偶者手当の見直しについて、民間
事業者への働きかけをさらに効果的に行うため、検討
委員会を設置し、ヒアリング調査を踏まえた支援ツー
ルの作成を行う調査研究を実施する。作成したものは
労働局に配布等して周知する。
本事業は委託事業者を通じて実施する。

委託

厚生労働省

配布

委託先

検討委員会の設置・運営
ヒアリング調査
支援ツールの作成

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労働局等