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令和7年度厚生労働省予算案の主要事項 (109 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokanyosan/index.html
出典情報 令和7年度厚生労働省所管予算案関係(12/27)《厚生労働省》
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○生活困窮者自立支援等の推進
➢相談対応から入居後までの切れ目のない住まい支援の強化、就労支援・家計改善支援の更なる推進・強化
社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室
(内線2874)

住まいに係る相談機能の充実(自立相談支援事業)
令和7年度当初予算案

760億円の内数(657億円の内数)※()内は前年度当初予算額

困窮負担金

1 事業の目的
改正生活困窮者自立支援法(※)を踏まえ、各市町村等において、住まいに関する総合的な相談対応や、入居前から
入居後までの一貫した支援を行うことができる体制整備を推進する。
※ 令和6年4月24日公布、令和7年4月1日施行

2 事業の概要

3 事業のイメージ

自立相談支援機関に
住まい相談支援員(仮
称)を配置し、支援等
を行う場合の加算を創
設する(拡充)

3 実施主体等
○実施主体:都道府県・市
・区等(福祉事務所設置自

住まいの相談
住まいに課題を抱える
生活困窮者等
• 家族・同居人との関係が悪化
しており、同居が困難。
• 保証人がいなくて入居・転居
できない。
• 家賃・維持費等の居住費負担
が重い。
• 住まいの構造・設備等に問題
があり、早急な転居が必要。
• 家賃滞納により立ち退きを求
められている。


福祉事務所設置自治体
福祉部門と住宅部門が連携し、住まいに課題があ
る者の相談を包括的に受け止め、相談内容や相談
者の状況に応じて適切な支援関係機関につなぐ



生活困窮者自立支援法に
よる支援が必要な場合

プランの策定

【体制】
自立相談支援機関に住まい相談支援員(仮称)を
配置
 福祉と住宅をつなぐ人材、マネジメントの
中心的役割
【主な役割】
① 住まいを中心とした相談支援(居住支援法人等と
の連携窓口)
② アセスメント・プランの策定・フォローアップ
③ 地域の居住支援ニーズの把握、必要な地域資源の
開拓(生活困窮者の受入れに理解のある大家や不
動産業者の開拓)
④ 地域の関係者に対する支援

抱えている課題の背景、
要因を把握し、幅広い視点
で住まい支援を中心とした
項目を盛りこむ
上記以外

(住居確保給付金等)

③居住支援

(入居支援・入居中生活支
援 等)

※既存事業も活用

連携※

治体907自治体)

居住支援協議会(住宅セーフティネット法)

○負担割合:国 3/4



都道府県・市・区等1/4

【役割】
地域づくりや住宅ストックの確保等

市町村の住宅・福祉部局・居住支援法人、不動
産関係団体、福祉関係団体等で構成

※ 居住支援協議会未設置の自治体においては、
その他会議体との連携等を新たに構築

モニタリング

その他、適切な支
援や関係機関へと
つなげる

社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室
(内線2874)

住居確保給付金における転居費用の支給
令和7年度当初予算案

①住宅の斡旋
②家賃支援

760億円の内数(657億円の内数)※()内は前年度当初予算額

困窮負担金

1 事業の目的
改正生活困窮者自立支援法(※)を踏まえ、住居確保給付金を拡充し、家賃が低廉な住宅への転居費用を支援する。
※ 令和6年4月24日公布、令和7年4月1日施行

2 事業の概要・スキーム
現行(家賃相当分)

拡充後

支給対象者

支給対象者

①離職・廃業後2年以内の者

<家賃相当分>現行(①、②)のまま

②自己の責めによらず収入が減少し、離職・廃業と同程
度の状況にある者

<転居費用分>著しく収入が減少し、家計改善のために
低廉な家賃の住宅への転居が必要と認められる者

支給要件

支給要件

一定の収入要件、資産要件、求職活動要件あり

<家賃相当分>現行のまま
<転居費用分>収入、資産要件は同じ。求職活動要件は
求めない。

支給額

支給額

家賃額(住宅扶助額を上限)

<家賃相当分>現行のまま
<転居費用分>転居のための初期費用(礼金等)、
引っ越し代等(上限あり)

3 実施主体等
○実施主体:都道府県・市・区等(福祉事務所設置自治体907自治体)○負担割合:国3/4、都道府県・市・区等1/4

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