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令和7年度厚生労働省予算案の主要事項 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokanyosan/index.html
出典情報 令和7年度厚生労働省所管予算案関係(12/27)《厚生労働省》
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➢介護施設等の防災・減災対策の推進
老健局高齢者支援課(内線3970)

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
令和7年度当初予算案 12億円(12億円)※()内は前年度当初予算額 ※令和6年度補正予算額64億円(国土強靱化分含む)

1 事業の目的



高齢者施設等は、地震や火災発生時に外に避難することが困難な高齢者が利用しているため、災害時においても利用者の安全を確保するとともに、その機能を維持
することが重要であり、防災・減災対策を推進する施設及び設備等の整備の推進により、防災体制の強化を図る。

2 事業の概要・スキーム・実施主体等


既存高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業

○ 高齢者施設等については、火災発生時に自力で避難することが困難な方が多く入所しているため、消防法令の改正に伴い、新たにスプリンクラー設備等の整備が必要となる施設に対して、その設置を促進
補助率

施設種別
軽費老人ホーム、有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模
多機能型居宅介護事業所等の宿泊を伴う事業



定額補助

上限額

下限額

○スプリンクラー設備(1,000㎡未満)
・スプリンクラー設備を整備する場合 9,710円/㎡
・消火ポンプユニット等の設置が必要な場合 9,710円/㎡+2,440千円/施設
○自動火災報知設備 1,080千円/施設(300㎡未満)
○消防機関へ通報する火災報知設備 325千円/施設(500㎡未満)

なし


認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業

○ 高齢者施設等の利用者等の安全・安心を確保するため、耐震化改修、水害対策に伴う改修等や施設の老朽化に伴う大規模修繕等(※)を促進 ※「等」には、非常用自家発電設備の設置も含まれる。
施設種別(※「小規模」とは、定員29人以下のこと。以下同じ)
小規模養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所



上限額

下限額

1,540万円/施設

80万円/施設

773万円/施設

ただし、非常用自家発電設備はなし

補助率

小規模特別養護老人ホーム、小規模介護老人保健施設、小規模ケアハウス、小規模介護医療院

定額補助



社会福祉連携推進法人等による高齢者施設等の防災改修等支援事業

補助の流れ

○ 高齢者施設等の利用者等の安全・安心の確保等のため、社会福祉連携推進法人や合併した社会福祉法人の広域型施設の老朽化に伴う大規模修繕等を促進
施設種別
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、介護医療院





補助率

上限額

下限額


1/2
自治体 1/4
事業者 1/4

総事業費6,160万円/施設

総事業費80万円/施設

②整備計画

高齢者施設等の非常用自家発電・給水設備整備事業・水害対策強化事業

○ 高齢者施設等が、災害による停電・断水時にも、施設機能を維持するための電力・水の確保を自力でできるよう、非常用自家発電設備(燃料タンクを含む)、給水設備
(受水槽・地下水利用給水設備)の整備、水害対策に伴う改修等を促進
非常用自家発電設備(ⅰ)
水害対策に伴う改修等(ⅱ)

施設種別
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、軽費老人ホーム、養護老人ホー
ム、介護医療院

補助率

区分

上限額

下限額


1/2
自治体 1/4
事業者 1/4



なし

総事業費500万円/施設



なし

総事業費80万円/施設

施設種別
給水設備




補助率

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、介護医療院



1/2

小規模特別養護老人ホーム、小規模介護老人保健施設、小規模軽費老人ホーム、小規模養護老人ホーム、小規模介護医療院

自治体

1/4

認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所

事業者

1/4



上限額

下限額

①整備計画

なし

交付申請

なし

高齢者施設等の安全対策強化事業・換気設備設置事業
施設種別

補助率

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、介護医療院、認知症高齢者グループホーム、小
規模多機能型居宅介護事業所、老人デイサービスセンター 等

換気設備

入所系の介護施設・事業所


1/2
自治体 1/4
事業者 1/4

定額補助

都道府県

総事業費500万円/施設

災害によるブロック塀の倒壊事故等を防ぐため、高齢者施設等における安全上対策が必要なブロック塀等の改修を促進。また、風通しの悪い空間は感染リスクが高いこ
とから、施設の立地等により窓があっても十分な換気が行えない場合等にも定期的に換気できるよう、換気設備の設置を促進。
ブロック塀等の改修

交付申請

上限額

下限額

なし

なし

4,000円/㎡

なし

定員30人
以上の
施設等

③採択
交付決定

市区町村
④採択
交付決定

定員29人
以下の
施設等

<令和5年度交付決定>
465自治体

○周産期・救急・災害医療体制等の充実
➣周産期母子医療センター等の周産期医療体制の充実
医政局地域医療計画課(内線8048)

周産期母子医療センター運営事業
令和7年度当初予算案

医療提供体制推進事業費補助金267億円の内数(医療提供体制推進事業費補助金261億円の内数)※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的


医療計画に記載された周産期母子医療センターの診療機能、医師、看護師等の確保や処遇改善等に必要な支援を
行い、周産期母子医療センターの充実強化について迅速かつ着実に推進することを目的とする。



産科、小児科、麻酔科、救急医療の関連診療科を有し、必要な設備・人員等を備え、24時間体制で母体・新生児
を受け入れる体制を備えることにより、産科及び産科以外の合併症に対する対応の強化を目的とする。

2 事業の概要・スキーム
総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターのMFICU(母体・胎児集中治療室)、NICU(新生児集中治療室)等に対する
財政支援を行う。

周産期に関連する施設

周産期母子医療センター

総合周産期母子医療センター 112箇所
機能:①リスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療
②関係診療科又は他の施設と連携した、産科合併症以外

地域周産期母子医療センター 296箇所
搬送

機能:➀周産期に係る比較的高度な医療の提供
➁24時間体制での周産期救急医療の対応

の合併症を有する母体への対応

地域の施設
搬送

・病院
・診療所
・助産所

③地域の施設からの救急搬送の受入等の
周産期医療体制の中核としての機能

3 実施主体等
・実施主体:都道府県の医療計画に基づき指定又は認定された周産期母子医療センター

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・補助率:国1/3