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令和7年度厚生労働省予算案の主要事項 (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokanyosan/index.html
出典情報 令和7年度厚生労働省所管予算案関係(12/27)《厚生労働省》
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➢共働き・共育て推進に向けた社会的機運の醸成、両立支援制度の導入・活用促進
雇用環境・均等局職業生活両立課
(内線7859)

共働き・共育て推進事業(イクメンプロジェクト)
令和7年度当初予算案

1.3億円(1.3億円)※()内は前年度当初予算額

労災

1 事業の目的

労働特会
子子特会 一般
雇用 徴収
育休 会計


■共働き・共育て推進事業とは、男性の育休取得促進・柔軟な働き方を実現するための措置の導入・活用促進により、共働き・共育てを定
着させていくための事業(イクメンプロジェクト)
■令和7年度においては、改正育児・介護休業法に沿った両立支援制度導入・活用に向けた企業の取組を促進するシンポジウム・セミナー
の開催、企業版両親学級等の取組促進を図るとともに、男性の家事・育児参画を含む仕事と育児に両立に関する意識調査を実施し、企業の
取組を促していくことで男性の育休取得促進、共働き・共育てを強力に推進する。
★ 男性の育児休業取得率:現状 30.1%(令和5年) → 目標 50%※(令和7年)、85%※(令和12年)

数値目標

※「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)

★ 第1子出産前後の女性の継続就業率:現状 69.5%(令和3年) → 目標 70%(令和7年)

2 事業の概要・スキーム、実施主体等
○男性の仕事と育児の両立に関する意識調査の実施

・若年層の夫婦に対し、男性の家事・育児参画を含む両立に関する意識調査を実施し、調査結果を活用し、
共働き・共育ての推進に向けた社会的機運の醸成、企業の両立支援制度の導入・活用の促進を図る

共働き・共育て推進
委員会

○企業向けシンポジウムの開催

・先進的な仕事と育児の両立支援制度を導入している企業の事例を周知・啓発するとともに、経営者や管理
職等のパネルディスカッション等を実施することで、企業での両立支援制度の導入・活用の取組を支援する

○経営層・企業(管理職)向けセミナー・若年層セミナーの実施(企業版両親学級を含む)

国(委託事業)

・企業の取組を促進する経営層・企業(管理職)向けセミナーを実施するとともに、今後家事・育児を担う
若年層向けセミナー動画制作及びセミナー実施による両立支援制度の導入・活用を促進
・企業版両親学級の取組を促進するため、セミナーの開催による普及を図るとともに資料等の充実を図る

情報・ノウハウの提供・機運の醸成

○業種別の好事例の展開
・育児休業等を取得しやすい雇用環境整備や仕事と育児の両立に関する効果的な取組事例などを業種別に
収集・発信する

情報発信

○普及啓発資料の作成

・育児休業制度及び「柔軟な働き方を実現するための措置」の活用事例、男性の家事・育児に関する意識啓
発の内容等を盛り込んだ「父親の仕事と育児両立読本」の作成・情報発信をするとともに、ミニリーフレッ
トの作成及び母子健康手帳との同時配付等による周知を実施

企業

労働者

○公式サイトの運用

実施主体

・改正育介法等の周知や家事・育児体験談等の投稿を促し、参加型サイトとして運用
<令和5年度実績>イクメンプロジェクト公式サイトアクセス件数 約85万件

民間事業者等(委託事業)

➢共働き・共育ての推進のため、両親ともに育児休業をした場合に支給する出生後休業支援給付や育児期に時短勤
務を行った場合に支給する育児時短就業給付の創設
職業安定局雇用保険課
(内線5138、5757)

共働き・共育て推進のための給付の創設
令和7年度予算案

792億円(-)※()内は前年度当初予算額

労災

労働特会
雇用

徴収

子子特会 一般
育休 会計



1 事業の目的

若者世代が、希望どおり、結婚、妊娠・出産、子育てを選択できるようにしていくため、夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」を推進する
必要がある。
・ 特に男性の育児休業取得の更なる促進の観点から、子の出生後一定期間内に被保険者とその配偶者がともに育児休業をした場合に、現行の育児休業
給付に加え、雇用保険制度において新たな給付を行う。
・ 育児とキャリア形成の両立支援の観点から、柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくなるよう、時短勤務中に賃金が低下した場合に雇用保
険制度において新たな給付を行う。

2 事業の概要・スキーム・実施主体等
出生後休業支援給付金






・休暇開始前2年間にみなし被保険者期
間が12か月以上あること
・被保険者が子の出生後8週間(注)以内
に14日以上の育児休業をしたこと
・配偶者が子の出生後8週間(注)以内に
14日以上の育児休業をしたこと
(注)産後休業をした場合は16週間







育児時短就業給付金

スキーム

・休暇開始前2年間にみなし被保険者期
間が12か月以上あること又は育児休業
給付に係る育児休業から引き続き時短
就業を開始したこと
・2歳未満の子を養育するため、週所定
労働時間を短縮して就業したこと

育児休業をした日数(最大28日)×休業
前賃金額の13%相当額

時短就業中の各月に支払われた賃金額の
10%相当額

※ 育児休業給付(休業前賃金額の67%相
当額を支給)と合わせて80%(手取り10
割)相当額となる

※ 時短就業中の各月に支払われた賃金額
が時短前の賃金額の90%超~100%未満
の場合は、給付率を逓減させる

子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援納付金(※)」
※ 令和7年度は子ども・子育て支援金(支援納付金)の収納開始(令和8年度~)前の
ため、つなぎとして発行される子ども・子育て支援特例公債を活用

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⑧支給

ハローワーク

被保険者

②育児休業、時
短就業の付与
⑤受給資格確認
通知

①育児休業、時
短勤務の申出
⑥支給申請(事
業主経由)

④受給資格
確認通知
(事業主経由)
③休業・時短前
賃金の届出、
受給資格確認
⑦支給申請
事業主