令和7年度厚生労働省予算案の主要事項 (108 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokanyosan/index.html |
出典情報 | 令和7年度厚生労働省所管予算案関係(12/27)《厚生労働省》 |
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➢属性を問わない相談支援、多様な参加支援の推進、地域づくりに向けた支援を一体的に行う重層的支援体制整備
事業の推進
社会・援護局地域福祉課
地域共生社会推進室
(内線2289)
重層的支援体制整備事業
令和7年度当初予算案
1 事業の目的
【包括的相談支援事業】
【地域づくり事業】
【多機関協働事業等】
496億円(374億円)
167億円(116億円)
55億円( 53億円)
※()内は前年度当初予算額
※ 令和6年度補正予算額:2億円
○ 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するためには、市町村が、創意工夫をもって、属性を問わない包括的な支援体制を構築するこ
とが必要。
○ 社会福祉法に基づき、令和3年度から重層的支援体制整備事業を実施し、相談・地域づくり関連事業等に係る交付金を一括化。実施市町村の増
加や、令和6年4月に成立した「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第21号)に基づく住まい支援の強化を見込みつ
つ、各市町村で包括的な支援体制の構築を進める。
2 事業の概要(以下の全ての取組を実施)
3 実施主体等
包括的相談支援事業
○
介護、障害、子ども・子育て、生活困窮の各法に基づく相談支援事業を一体的に行うことにより、
対象者の属性を問わず、包括的に相談を受け止める。
介護 地域包括支援センターの運営
子ども 利用者支援事業
障害 障害者相談支援事業
困窮
自立相談支援事業
負担割合
地域づくり事業
○
介護、障害、子ども・子育て、生活困窮の各法に基づく地域づくり事業を一体的に行うことによ
り、地域住民が地域社会に参加する機会を確保するための支援、地域生活課題の発生防止又は解決
にかかる体制の整備等を行う。
介護 一般介護予防事業及び生活支援体制整備事業
子ども 地域子育て支援拠点事業
障害 地域活動支援センター事業
困窮
生活困窮者支援等のための地域づくり事業
・多機関協働事業等について、
国1/2、都道府県1/4、市町村1/4
・包括的相談支援事業及び地域づく
り事業については、各法に基づく
補助率・負担額を維持
実施市町村数
多機関協働事業等
○
単独の相談支援機関では対応が難しい者へのアセスメントや支援プラン作成、重層的支援会議の
開催による関係機関の役割分担・支援の方向性の共有等を行う。(多機関協働事業)
○ 制度の狭間にいる者、支援が届いていない者、関係機関等からの情報をもとに把握した者等への
継続的な訪問支援等を行う。(アウトリーチ等を通じた継続的支援事業)
○ 社会とのつながりが希薄化している者に対し、本人のニーズを踏まえた社会資源とのマッチング
や支援メニューの開拓等を行う。(参加支援事業)
重層的支援体制整備事業における住まい支援の強化
令和7年度当初予算案
実施主体
市町村
・令和3年度: 42
・令和4年度:134
・令和5年度:189
・令和6年度:346
・令和7年度:473(予定)
社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室(内線2289)
55億円の内数(-) ※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
令和6年4月に成立した「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第21号)において、社会福祉法
第106条の4が改正され、重層的支援体制整備事業において、「地域生活課題を抱える住民の居住の安定の確保のために必要な
支援を行うよう努める」とされたことを踏まえ、既存事業では対応が難しい狭間のニーズがある者(世帯)に対して、参加支
援事業及びアウトリーチ等を通じた継続的支援事業を活用した入居継続支援を行う。
2 事業の概要
○
入居後の継続的な支援を行うため、参加支援事業及びアウトリーチ等を通じた継続的支援事業において、地域を巻き込ん
だ切れ目のない支援を行うことができる体制整備を図る。
<住まいの課題を含めた複合的な課題を抱える者に対する支援体制のイメージ>
0
包括的相談支援事業
1
多機関協働事業
2
参加支援事業、
アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業(※)
○ 生活困窮者の自立相談支援機関等において、相談者の属性・世代等に関わらず、包括的に相談を受け付ける。
住まいの課題を含めた複合的な課題があり、単独の支援関係機関では対応が難しいと判断された場合
○ 多機関協働事業者を中心に、自立相談支援機関が行ったアセスメントをもとに、重層的支援会議を開催し、居住支援法人等
の支援関係機関の役割分担や、支援の目標・方向性を整理したプランを作成。
○ 支援関係者がチーム一体となり、プランに基づく支援が円滑に進むよう、必要な支援を実施。
入居後支援が必要であるが、既存事業では対応が難しいと判断された場合
○ 同事業の実施者により、入居後の見守り支援、利用者と地域の社会資源・支援メニューとのマッチング(社会参加に向けた支
援)、 本人とのつながりの形成に向けた支援等を行う。
(※)入居継続支援員の配置やその活動に要する費用を要求
3 実施主体等
実施主体:市町村
補助率:国1/2、都道府県1/4、市町村1/4
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