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令和7年度厚生労働省予算案の主要事項 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokanyosan/index.html
出典情報 令和7年度厚生労働省所管予算案関係(12/27)《厚生労働省》
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職業安定局外国人雇用対策課
(内線5729)

外国人労働者の適正な雇用管理等に関する体制整備等
令和7年度当初予算案

12億円(12億円)※()内は前年度当初予算額

労災

労働特会
雇用

1 事業の目的
・ 外国人労働者が年々増加する中、事業主には、雇用する外国人労働者
の職場定着に向けた適正な雇用管理が求められる。
本事業経費は、外国人を雇用する事業主に対する支援として、

➤ 外国人労働者の特性に応じた適正な雇用管理の確保のための助言・指導
➤ 外国人雇用状況届出による外国人労働者の就業状況の的確な把握

等の実施のために必要な体制整備の経費である。



徴収

子子特会 一般
育休 会計

 外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和6年度改訂)
(令和6年6月21日 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)(抜粋)
3ライフステージ・ライフサイクルに応じた支援
(2)具体的施策
ウ 「青壮年期」を中心とした外国人に対する支援等
③適正な労働環境等の確保
○ 労働基準監督署において、事業主に対する労働関係法令の遵守に向けた周知等を行う。また、ハローワーク
において、事業主に対する外国人の雇用状況届出制度や外国人雇用管理指針の周知・啓発、雇用管理セミナー
の重点的な開催等、雇用管理改善に向けた相談・指導等の充実を図り、外国人の職場定着を支援する。
さらに、外国人労働者の適正な労働条件と雇用管理の確保のため、必要な体制整備を図る。
〔厚生労働省〕《施策番号99》

2 事業の概要・スキーム












● 外国人労働者の雇用管理状況の確認及びその改善のための助言・指導
● 外国人雇用状況届出情報と入管庁の在留管理情報とが突合できない事案等への対応
● 外国人労働者の雇用管理に関する専門的なアドバイスを希望する事業主への相談・援助
これらに対応した労働局・ハローワークの体制整備

就職支援コーディネーター(外国人雇用管理分)

職業相談員(外国人雇用管理分)

外国人雇用管理アドバイザー(委嘱)

・外国人雇用管理指針に基づく、事業所訪問等による雇用
管理改善のための助言・援助
・入管庁の在留管理情報と突合できない事案等、外国人雇
用状況届出の誤り等が疑われる事業主に対する確認 など

《就職支援コーディネーターの業務補助》
・事業所訪問指導等の事前準備
・入管庁の在留管理情報と突合できない事案等、外国人雇
用状況届出に関する情報整理、事業主が行う届出手続き
の援助 など

・外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題など、
外国人を雇用する事業主からの様々な相談に対する事業所
の実態に応じた高度かつ専門的な指導・援助

3 実施主体等
【実施主体】国(都道府県労働局、ハローワーク)

※ 事業所から労働局への依頼に応じて活動

就職支援コーディネーター(外国人雇用管理分): 113人
【実績(令和5年度)】職業相談員(外国人雇用管理分)
: 113人
外国人雇用管理アドバイザー(委嘱)の活動件数:6,138件

職業安定局外国人雇用対策課
(内線5720)

外国人雇用対策に関する実態調査事業(適正な外国人材の確保に向けた実態調査)
令和7年度当初予算案

45百万円(19百万円)※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的
我が国における外国人労働者数(令和5年10月末時点)は過去最多となる約205万人を記録した。対前年比で10%以上増加し
ており、10年前の約3倍となっている。外国人労働者をとりまく状況については、令和6年3月には、特定技能労働者の向こう
5年間の受入見込み数が従来の35万人から82万人に引き上げられるとともに、同年6月には技能実習制度を発展解消した育成
就労制度の創設を盛り込んだ入管法改正法案が成立しており、少子高齢化を背景に将来的な労働力不足が見込まれる中で、我が
国の外国人労働政策は重要性を増している。
一方、世界的な人手不足傾向等を背景に外国人材の獲得競争は激化しており、これまで我が国に多数の人材を送り出している
国々(フィリピン等)からの送り出しについても、これまでのような増加を見込みにくいものとなる。こうした状況の中で将来
に渡って適切な人材確保を行っていくためには、これまで我が国への送り出し実績の乏しい国からの受入を拡大していくことが
可能かどうかについても分析していく必要がある。そのため、これまでの主要送り出し国以外の国の中から、潜在的に送り出し
国となり得る国々についての調査を行い、それらの国々からの受入を進める可能性について調査を行う。

2 事業の概要・スキーム

3 実施主体等

国から委託を受けた民間団体等が、以下の事業を実施する。
(1)国外にわたる労働市場等に関する調査
主要送り出し国以外の国を対象として国外にわたる職業紹介
や技能実習生候補の確保を行っている機関に対し、我が国や送
出し国における実態や国外における人材確保に関する取組をア
ンケートやヒアリング等により調査するとともに、諸外国にお
ける制度的対応について文献やヒアリング等により明らかにす
る。
(2)研究会の開催
(1)の事項に関する学識経験者等で構成される研究会を開
催し、具体的な調査項目、調査方法、実効的な方策等について
検討する。

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国から委託を受けた民間団体等

調査

委託

民間団体等

民間受入機関

送り出し実績の乏しい国からの受入を行っている
機関の実態について、ヒアリング等により調査
学識経験者等からなる研究会を開催し、実効的な
方策等について検討