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参考資料3_医学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) (165 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/125/mext_00004.html
出典情報 看護学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する連絡調整委員会(第1回 7/19)《文部科学省》
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診療参加型臨床実習は、学生が診療チームに参加し、その一員として診療業務を分担しながら医師の職業的な
知識・思考法・技能・態度の基本的な部分を学ぶことを目的としている。診療参加型臨床実習の実施・改善にあ
たっては、その趣旨が、単なる知識・技能の修得や診療の経験にとどまらず、実際の患者を相手にした診療業務
を通じて、医療現場に立った時に必要とされる診断及び治療等に関する思考・対応力等を養うことにある点に留
意する必要がある。
教育上の主な特徴としては、以下の項目が挙げられる。
(1)学生は教科書文献的知識だけでなく医療現場で必要となる思考法(臨床推論、臨床判断、診療計画の立案等)
や、医療面接、身体診察、基本的臨床手技、診療録やその他の文書作成等の技能、診療上の態度(医師のプロ
フェッショナリズム)及び学修上の態度も含めて医師としての能力(コンピテンシー)を総合的に学ぶ。
(2)学生が医師としての基本的な知識・思考法・技能・態度を学ぶ際に、教える側に立つのは、広い意味では患
者及び医師、看護職等の診療スタッフ全員(多職種間教育)である。
(3)具体的には、指導医チーム(大学の教員・医師又は実習協力病院の医師等からなる)は、学生の臨床能力に関
する情報を得て、それに応じた担当患者の診療業務を一部任せる。そして、学生の能力向上に応じてより高度
な業務を任せることにより、学生は、必要な知識・思考法・技能・態度を段階的、継続的に修得していくこと
になる。
(4)そのためには、1 診療科あたり 1~2 週間の配属期間で診療科毎に独立した学修評価を受けるのではなく、特
に内科(各専門科を含む)、外科(各専門科を含む)、精神科、総合診療科、産婦人科及び小児科を含む診療科で
は、原則として1診療科あたり連続 3 週間以上(ただし、全人的な診療能力・態度を涵養する目的で、4 週間以
上連続して配属する診療科を 1 診療科以上確保することが重要)、救急科では原則 3 週間以上の配属期間の中
で指導にあたる医師から継続的な評価を受ける必要がある。配属期間には地域医療実習を含むことができる。
また、これら以外の診療科で1診療科あたり 1~2 週間の配属期間を設定する場合であっても、診療科間の共
通学修目標と評価基準により診療科を越えて継続性のある学修評価を受ける必要がある。
(5)また、指導医(特に研修医)にも学生から発せられる新たな視点に基づく質問等により、自己学修が促され
る。
3. 診療参加型臨床実習の実施に伴う体制作りと本ガイドラインの活用方法
診療参加型臨床実習の実施に当たっては、学生が診療チームに参加し診療業務の補助にあたること、その他、
教育上の特徴、危機管理、その他の法的な課題について、各関係者が新たな認識の下に共通理解を得ておく必要
がある。
診療参加型臨床実習では、学生が患者の診療業務の一部を担当することから、必然的に医行為を実施すること
になる。医師法第 17 条は、「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と規定しているが、臨床実習の重
要性、その実施上の条件等に照らし、実質的に違法性がなく無免許医業罪に当たらないと解釈し得るとされてき
た(「臨床実習検討委員会最終報告(平成 3 年)」(以下、前川レポート)、「臨床実習において実施可能な医行為
の研究報告書(平成 30 年)」(以下、門田レポート))。令和 3 年 5 月 21 日に成立した「良質かつ適切な医療を効
率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和 3 年法律第 49 号。以下「改
正医療法等」という。)において、医師法(昭和 23 年法律第 201 号)の一部改正が行われ、臨床実習開始前の共用
試験に合格した医学生は、臨床実習において医師の指導監督の下、医業を行うことができることとされた。(令
和 5 年 4 月 1 日施行)この法改正によって臨床実習における医学生の医行為を行う条件は、引き続きこれまでの
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