参考資料3_医学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) (172 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/125/mext_00004.html |
出典情報 | 看護学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する連絡調整委員会(第1回 7/19)《文部科学省》 |
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第 4 条 病院に実習学生の指導助言を行う指導医を置くものとする。
2 前項の指導医は、学部長と病院長が協議の上選任する。
3 臨床実習の場面に応じて、研修医を含む指導医以外の医師及び、状況によっては看護師やその他の病院職
員が直接の指導・監督に当たることもできるが、その場合も指導責任は指導医にあり、最終的には病院長の
管理責任とする。
(実習方法等)
第 5 条 病院における実習診療科、実習学生数、実習期間、実習内容、実習方法等については予め両者が協
議の上申合せを行うものとする。
(学修の目標)
第 6 条 学生は正規のカリキュラムとして学部で決定された「臨床実習の手引き」に具体的に明示されてい
る学修目標に到達するように学修する。
2 学修目標は病院の診療上の必要や現実的制約によって、病院と学部とで協議し、妥当な範囲で変更するこ
とがある。
3 指導医は「臨床実習の手引き」に則った学生の学修を支援するものとする。
(学修の方略)
第 7 条 学生は「臨床実習の手引き」に則った方略で学修する。これは、概ねクリニカルクラークシップに
準じているが、病院の診療上の必要や現実的制約によって、病院と学部とで協議し、妥当な範囲で変更する
ことがある。
2 学生に許容される医行為の範囲は、モデル・コア・カリキュラムに収載されている「医学生が臨床実習で
行う医業の範囲」を参考にする。
3 医行為は学生が目標に到達するための方略として許容されるものであって、その経験や修練が目標とされ
るものではない。
4 必修項目とされている医行為であっても、病院の診療上の必要や現実的制約又は指導医の判断で、見学に
とどまることもある。
5 学生は臨床実習において、初対面の患者には自己紹介し、指導者の口添えの下に学生であることを告げ
て、患者の承諾を得るものとする。
6 学生は指導医の指導・監督の下に医行為を行うものとし、独断で医行為を行ってはならない。
(学修の評価)
第 8 条 病院は「臨床実習評価表」又は「選択臨床実習の記録」に則って評価を実施するように努めるもの
とする。
2 病院の診療上の必要や現実的制約によって、評価の方法を病院と学部とで協議し、妥当な範囲で変更する
ことがある。
(臨床実習に関する教育資源及び謝金)
第 9 条 病院は臨床実習に必要な教育資源を用意するものとする。
2 臨床実習の指導に対する病院への謝金は、学部の定めるところにより、1 診療科につき 1 日○○○○円と
する。
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