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予算執行調査資料(総括調査票) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2024/sy0606/0606b.html |
出典情報 | 令和6年度 予算執行調査の結果を公表します(6月公表分)(6/28)《財務省》 |
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1/3
総
括
調査対象
予 算 額
調査事案名 (6)法務局地図作成事業
府省名
法務省
会計
組織
調
査
票
令和5年度:4,619百万円
(参考 令和6年度:4,640百万円)
項
登記事務処理費
調査主体
本省
目
登記業務庁費ほか
取りまとめ財務局
-
一般会計
法務局
①調査事案の概要
【事案の概要】
○ 「不動産登記法」第14条第1項の規定に基づき登記所に備え付けられる精度の高い地図(以下「登記所備付地図(※)」という。)は、法務局地図作成事業と
地籍調査が車の両輪となって、全国的に整備を進めている。
○
法務局地図作成事業は、法務局・地方法務局が自ら登記所備付地図を作成する事業であり、市区町村等が実施する地籍調査とは対象地域を役割分担している。
○
現状、登記所備付地図の整備率は約59%にとどまっており、残る約41%は地図に準ずる図面(同条第4項)となっている。地図に準ずる図面(「公図」とも呼ば
れる。)は、明治期から昭和以前までに作成された図面が大半を占め、登記所備付地図と比べると精度が劣っている。
○
とりわけ、東京、大阪などの大都市圏では、登記所備付地図の整備率が低い。
※
登記所備付地図とは、公共座標値を有しており、土地の位置及び区画を現地に正確に再現することができる極めて精度が高い地図である。その精度の高さから、公共事業や不動産流通の円滑化、道
路・下水道整備等の社会基盤整備、国土強靱化、事前の防災・減災、災害からの復旧・復興等の様々な場面で用いられている。
登記所備付地図の概要
○
○
○
○
登記所備付地図の給源は、法務局地図作成事業、地籍調査、
「国土調査法」第19条第5項に基づく指定(以下「19条5項指
定」という。)などであるが、このうち、地籍調査が最大であ
る。
法務局地図作成事業は、作業の困難度等により全国実施型(1O
年間で300㎢)、大都市型(10年間で30㎢)に類型化し、計画的
に実施している(※)。
※
法務局地図作成事業は、「民活と各省連携に
よる地籍整備の推進」の方針に基づき、難易度
の高いDIDかつ地図混乱地域について行うことと
されている。
市区町村等が実施する地籍調査は、その他の
地域について行うこととされている。
DID
○
○
「19条5項指定」は、民間事業者等が実施する測量成果が一
定の要件を満たす場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱える
よう、当該成果を国が指定する制度である。指定を受けた地図
は、登記所に送付され、登記所備付地図として整備される。
○
地籍調査は登記所備付地図の最大の給源であり、地図の整備率は、地籍
調査の進捗率に影響を受ける。
地図に準ずる図面
41%
約306万枚
登記所備付地図
59%
約436万枚
全国の土地
ほかに、東日本大震災や熊本地震の被災地域で行う震災復興型がある。
地籍調査は、昭和26年から行われ、令和4年度末時点で進捗
率は52%であるところ、都市部(人口集中地区)(以下「DID」
という。)などで進捗が遅れている。
登記所備付地図の整備割合
地籍調査との役割分担
地籍調査
地図混乱地域
法務局地図作成事業
DID…人口密度4,000人/㎢以上かつ人口5,000人以上の地域で、実質
的な都市地域。
地図混乱地域…公図と現況に6m以上のずれがある地域。
その他
約10.5%
約78万枚
旧土地台帳
附属地図
約31%
約228万枚
総枚数
約742万枚
法務局作成地図
約0.5%
約4万枚
地籍調査
による地籍図
約44%
約324万枚
土地改良図等の
土地所在図等
約15%
約108万枚
令和6年4月1日現在
主な
都道府県
登記所備付
地図の整備率
神奈川
9%
千葉
13%
大阪
17%
京都
20%
東京
23%
青森
92%
佐賀
98%
全国平均
59%
21
総
括
調査対象
予 算 額
調査事案名 (6)法務局地図作成事業
府省名
法務省
会計
組織
調
査
票
令和5年度:4,619百万円
(参考 令和6年度:4,640百万円)
項
登記事務処理費
調査主体
本省
目
登記業務庁費ほか
取りまとめ財務局
-
一般会計
法務局
①調査事案の概要
【事案の概要】
○ 「不動産登記法」第14条第1項の規定に基づき登記所に備え付けられる精度の高い地図(以下「登記所備付地図(※)」という。)は、法務局地図作成事業と
地籍調査が車の両輪となって、全国的に整備を進めている。
○
法務局地図作成事業は、法務局・地方法務局が自ら登記所備付地図を作成する事業であり、市区町村等が実施する地籍調査とは対象地域を役割分担している。
○
現状、登記所備付地図の整備率は約59%にとどまっており、残る約41%は地図に準ずる図面(同条第4項)となっている。地図に準ずる図面(「公図」とも呼ば
れる。)は、明治期から昭和以前までに作成された図面が大半を占め、登記所備付地図と比べると精度が劣っている。
○
とりわけ、東京、大阪などの大都市圏では、登記所備付地図の整備率が低い。
※
登記所備付地図とは、公共座標値を有しており、土地の位置及び区画を現地に正確に再現することができる極めて精度が高い地図である。その精度の高さから、公共事業や不動産流通の円滑化、道
路・下水道整備等の社会基盤整備、国土強靱化、事前の防災・減災、災害からの復旧・復興等の様々な場面で用いられている。
登記所備付地図の概要
○
○
○
○
登記所備付地図の給源は、法務局地図作成事業、地籍調査、
「国土調査法」第19条第5項に基づく指定(以下「19条5項指
定」という。)などであるが、このうち、地籍調査が最大であ
る。
法務局地図作成事業は、作業の困難度等により全国実施型(1O
年間で300㎢)、大都市型(10年間で30㎢)に類型化し、計画的
に実施している(※)。
※
法務局地図作成事業は、「民活と各省連携に
よる地籍整備の推進」の方針に基づき、難易度
の高いDIDかつ地図混乱地域について行うことと
されている。
市区町村等が実施する地籍調査は、その他の
地域について行うこととされている。
DID
○
○
「19条5項指定」は、民間事業者等が実施する測量成果が一
定の要件を満たす場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱える
よう、当該成果を国が指定する制度である。指定を受けた地図
は、登記所に送付され、登記所備付地図として整備される。
○
地籍調査は登記所備付地図の最大の給源であり、地図の整備率は、地籍
調査の進捗率に影響を受ける。
地図に準ずる図面
41%
約306万枚
登記所備付地図
59%
約436万枚
全国の土地
ほかに、東日本大震災や熊本地震の被災地域で行う震災復興型がある。
地籍調査は、昭和26年から行われ、令和4年度末時点で進捗
率は52%であるところ、都市部(人口集中地区)(以下「DID」
という。)などで進捗が遅れている。
登記所備付地図の整備割合
地籍調査との役割分担
地籍調査
地図混乱地域
法務局地図作成事業
DID…人口密度4,000人/㎢以上かつ人口5,000人以上の地域で、実質
的な都市地域。
地図混乱地域…公図と現況に6m以上のずれがある地域。
その他
約10.5%
約78万枚
旧土地台帳
附属地図
約31%
約228万枚
総枚数
約742万枚
法務局作成地図
約0.5%
約4万枚
地籍調査
による地籍図
約44%
約324万枚
土地改良図等の
土地所在図等
約15%
約108万枚
令和6年4月1日現在
主な
都道府県
登記所備付
地図の整備率
神奈川
9%
千葉
13%
大阪
17%
京都
20%
東京
23%
青森
92%
佐賀
98%
全国平均
59%
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