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予算執行調査資料(総括調査票) (57 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2024/sy0606/0606b.html
出典情報 令和6年度 予算執行調査の結果を公表します(6月公表分)(6/28)《財務省》
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調査事案名



調





(18)医療費適正化計画
③調査結果及びその分析

○ また、第4期計画から新たに追加された主な施策について、計画上の取組に係る記
載の有無を確認したところ、過半で記載されていた。しかしながら、具体的な取組の
記載内容について確認したところ、バイオ後続品は大宗が普及啓発にとどまっていた
り、リフィル処方箋は約半数が地域の実態を踏まえて今後検討する、など具体的な取
組内容は記載されていなかった【図13】。
※【図13】については、財務省において機械的に集計。
【参考1】デジタル行財政改革 取りまとめ2024
(2024年6月18日 デジタル行財政改革会議決定)
(リフィル処方・長期処方の活用の推進)
医療保険者による加入者に対する個別の周知など、医療保険者や医療現場と連携し、
あらゆる機会を捉えて、リフィル処方について工夫を凝らした国民に分かりやすい形で
の周知・広報を行うことで、リフィル処方の認知度を向上させるとともに、その活用を
推進する。
加えて、患者の利便性や負担軽減の効果が大きい長期処方についても、リフィル処方
と併せて、その活用を推進する。
また、リフィル処方・長期処方に係る取組について、2024年度診療報酬改定による影
響の調査・検証を行うとともに、次回診療報酬改定において、適切な運用や活用策につ
いて検討する。

【参考2】都道府県からの意見
【図13】第4期計画における新規施策の
※財務省によるアンケート調査結果
記載有無
(n=47)
3
6
・各取組の医療費適正化の効果額について、
15
21
国においてエビデンスを示してほしい。
44

32

41
26

・「国民医療費」の公表は翌々年度であり、
タイムリーな評価ができない。
・評価を行うための必要なデータを随時入
手できる仕組みがほしい。
・第4期計画の新たな施策について、国か
ら具体的な取組指針等を示してほしい。

記載あり

記載なし

※「フォーミュラリ」とは、医療機関等において
医学的妥当性や経済性等を踏まえて作成された
医薬品の使用方針のことを指す。

・計画最終年度の各実績が分からないまま、
次期計画を策定するというサイクルに
なっているのは課題ではないか。

④今後の改善点・検討の方向性
○ 現在、目標とされている項目は医療費適正化の手段にすぎないため、最終的なアウ
トカムである医療費自体についても継続して評価・管理を行うことが重要である。
○ その際、医療費の総額ベースでの評価だけでは医療費適正化効果を管理できないた
め、高齢化や診療報酬改定等以外の高度化等の伸びについて毎年度把握し、医療費総
額とともに評価・管理すべき。あわせて、1人当たり医療費の全国平均との地域差の
進捗管理や医療費適正化効果額について一定の仮定の下、実績額を算出するなど、評
価・管理の際の参考となる指標についても検討すべき。
○ 評価・管理に当たっては、診療報酬改定等の制度影響を随時に反映することを基本
とし、この制度影響とは別に各都道府県において医療費適正化が達成したかを検証す
る仕組みが必要である。そのためにも、上述のとおり高度化等の伸び率で検証してい
くことが重要であり、国民医療費の公表は翌々年度となることから、概算医療費と同
様に翌年度に評価できるよう、国が都道府県に必要な情報を提供する仕組みを構築す
べき。
○ その上で、推計で用いられている高度化等の伸び率について、実績との乖離を可能
な限り生じさせないよう、都道府県において、地域の実情に応じて、国が示す推計と
異なる伸び率を採用することを積極的に検討すべき。また、都道府県独自の医療費適
正化施策を実施することも重要であり、国としては、保険者努力支援交付金の配分を
優遇するなど、都道府県の独自の取組へのインセンティブを高める方策についても検
討すべき。

○ 1人当たり医療費の全国平均との地域差半減や国民負担の抑制の観点から、医療費
適正化効果の更なる上積みや取組内容の具体化に取り組んでいくことが重要である。
そのため、計画期間中であっても、医療費適正化に資する取組についての検討を進め、
知見が得られた場合は都道府県に速やかに示し、都道府県においてさらに医療費適正
化に取り組むことができるようにすべきである。
○ さらに、医療費の実績を毎年度評価することが求められている以上、適正化効果額
の算定と整合するような指標を設定し、評価・管理できるよう検討すべき。
○ また、都道府県の計画の策定や推進において、新規施策など一部の施策については
具体的な取組内容が記載されていないなど都道府県ごとの計画の内容に差がある状況
を鑑み、国においては取組事例の横展開を図りつつ、全ての都道府県で具体的な議論
が行われるように働きかけるべき。
○ これらの見直しにより計画と実態を連動させるとともに、高確法第13条の診療報酬
に係る意見の提出等の積極的な活用を促すべき。
○ 今後、第4期計画の進捗状況の評価が行われるが、評価に当たっては、保険者協議
会を活用しつつ、中立性が確保された評価体制となるよう促すべき。あわせて、透明
性を確保するためにも、特段の理由がない限り、議事録又は議事概要については公表
を促すべき。

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