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予算執行調査資料(総括調査票) (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2024/sy0606/0606b.html |
出典情報 | 令和6年度 予算執行調査の結果を公表します(6月公表分)(6/28)《財務省》 |
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3/3
総
調査事案名
括
調
査
票
(13)史跡等買上
②調査の視点
③調査結果及びその分析
④今後の改善点・検討の方向性
2.史跡等の管理について
2.史跡等の管理について
(1)史跡等の管理状況について
本件調査において、そもそも管理業務を実施していないという回答が3件あった
ほか、管理業務を実施している地方公共団体(221件)の管理業務の頻度をみると、
【図3】のとおり、年12回以上実施している地方公共団体がある一方で、年1回に
とどまっている地方公共団体もあるなど、管理業務の頻度にバラツキがみられた。
適切な管理頻度は、史跡等の種別、立地などにより異なるものの、少なくとも、
地元住民等から草刈り等の管理に関する苦情を受けている事例が相当数みられてい
ることから、適切な管理が行われているとは言い難い史跡等が存在している。
こうした事例について、地方公共団体からは、公有化時に管理費を含めた管理方
針について十分に検討を行っていなかったことなどが理由として挙げられている。
しかしながら、80%という高い補助率は、公有化後の管理・整備の負担が重いことを
含め設定していることから、公有化後の管理方針が策定されていることを補助の要
件とし、また、補助事業終了後に管理方針に従った管理ができていない場合は、補
助金の交付決定を取り消すべきである。
(1)史跡等の管理状況について
文化庁は、公有化後の管理方針の策定を
補助要件として義務化し、補助金の交付決
定にあたり、管理方針が定まっていない史
跡等については、補助対象から除外するよ
う、制度内容を見直すべき。
また、文化庁は、補助事業終了後、一定
期間管理状況のフォローアップを行い、管
理方針に従った管理ができていない地方公
共団体については、改善を指導し、それで
もなお、改善が見られないと判断される場
合は、補助金の交付決定を取り消すなど、
制度内容を見直すべき。
(2)史跡等の保全に関する注意喚起について
本件調査において、 24%(55件)の史跡等について、適切な保全のための注意喚起を行っていないと回答があった【図4】。
一部の史跡等については、花火やボール遊び等での利用や、公有地に所有者不明の物品が放置されているなど、史跡等の保全
に支障をきたすおそれがある事例も確認された【参考4】。
史跡等であることの明示や、保全に関する注意喚起は、史跡等を適切に保存するための最低限の措置であり、確実に実施され
る必要がある。
【参考4】史跡等の管理状況の例
【図4】史跡等の保全に関する
【図3】史跡等の管理状況(点検等頻度)
(所有者不明のビニールハウスが放置)
注意喚起の状況(n=233)
(n=233)
150
117
注意喚起
なし
100
65
24%
33
50
6
3
0
注意喚起あり
0
1 2~3 4~11 12
76%
(回/年)
(2)史跡等の保全に関する注意喚起に
ついて
地方公共団体は、史跡等の適切な保全を
図るため、来訪者への注意喚起を徹底すべ
きであり、文化庁は、地方公共団体の実施
状況を定期的にフォローアップすべき。
2.史跡等の管理について
地方公共団体は、公有化し
た史跡等について、史跡等の所
有者として管理義務があるが、
適切な管理を実施しているか。
(注)管理業務の具体的な内容は「巡視点検」、
「除草・剪定」、「清掃」等。233件うち9件は、
「雑草の繁茂期等、随時実施」等との回答で除外。
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総
調査事案名
括
調
査
票
(13)史跡等買上
②調査の視点
③調査結果及びその分析
④今後の改善点・検討の方向性
2.史跡等の管理について
2.史跡等の管理について
(1)史跡等の管理状況について
本件調査において、そもそも管理業務を実施していないという回答が3件あった
ほか、管理業務を実施している地方公共団体(221件)の管理業務の頻度をみると、
【図3】のとおり、年12回以上実施している地方公共団体がある一方で、年1回に
とどまっている地方公共団体もあるなど、管理業務の頻度にバラツキがみられた。
適切な管理頻度は、史跡等の種別、立地などにより異なるものの、少なくとも、
地元住民等から草刈り等の管理に関する苦情を受けている事例が相当数みられてい
ることから、適切な管理が行われているとは言い難い史跡等が存在している。
こうした事例について、地方公共団体からは、公有化時に管理費を含めた管理方
針について十分に検討を行っていなかったことなどが理由として挙げられている。
しかしながら、80%という高い補助率は、公有化後の管理・整備の負担が重いことを
含め設定していることから、公有化後の管理方針が策定されていることを補助の要
件とし、また、補助事業終了後に管理方針に従った管理ができていない場合は、補
助金の交付決定を取り消すべきである。
(1)史跡等の管理状況について
文化庁は、公有化後の管理方針の策定を
補助要件として義務化し、補助金の交付決
定にあたり、管理方針が定まっていない史
跡等については、補助対象から除外するよ
う、制度内容を見直すべき。
また、文化庁は、補助事業終了後、一定
期間管理状況のフォローアップを行い、管
理方針に従った管理ができていない地方公
共団体については、改善を指導し、それで
もなお、改善が見られないと判断される場
合は、補助金の交付決定を取り消すなど、
制度内容を見直すべき。
(2)史跡等の保全に関する注意喚起について
本件調査において、 24%(55件)の史跡等について、適切な保全のための注意喚起を行っていないと回答があった【図4】。
一部の史跡等については、花火やボール遊び等での利用や、公有地に所有者不明の物品が放置されているなど、史跡等の保全
に支障をきたすおそれがある事例も確認された【参考4】。
史跡等であることの明示や、保全に関する注意喚起は、史跡等を適切に保存するための最低限の措置であり、確実に実施され
る必要がある。
【参考4】史跡等の管理状況の例
【図4】史跡等の保全に関する
【図3】史跡等の管理状況(点検等頻度)
(所有者不明のビニールハウスが放置)
注意喚起の状況(n=233)
(n=233)
150
117
注意喚起
なし
100
65
24%
33
50
6
3
0
注意喚起あり
0
1 2~3 4~11 12
76%
(回/年)
(2)史跡等の保全に関する注意喚起に
ついて
地方公共団体は、史跡等の適切な保全を
図るため、来訪者への注意喚起を徹底すべ
きであり、文化庁は、地方公共団体の実施
状況を定期的にフォローアップすべき。
2.史跡等の管理について
地方公共団体は、公有化し
た史跡等について、史跡等の所
有者として管理義務があるが、
適切な管理を実施しているか。
(注)管理業務の具体的な内容は「巡視点検」、
「除草・剪定」、「清掃」等。233件うち9件は、
「雑草の繁茂期等、随時実施」等との回答で除外。
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