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予算執行調査資料(総括調査票) (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2024/sy0606/0606b.html |
出典情報 | 令和6年度 予算執行調査の結果を公表します(6月公表分)(6/28)《財務省》 |
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2/3
総
調査事案名
括
調
査
票
(14)小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
②調査の視点
1.事業の実施率について
改正法の施行から半年が経
過したところ、各事業の実施
率は改善しているか。
2.未実施の要因について
実施率の低調な事業につい
て、何が事業実施の妨げとな
っているのか。また、事業実
施に当たって何が必要とされ
ているか。
3.既存手引き書等の活用
について
③調査結果及びその分析
1.事業の実施率について
(1)努力義務事業
令和5年度の各努力義務事業の実施状況は【表3】のとおり。
令和4年度調査より相互交流支援事業で17.8%、介護者支援事業で17.5%、その他自立支援事業で18.7%上昇しており、相互交流事業につ
いては、半数の自治体において実施されているものの、依然として実施率は低調となっている。
なお、必須事業である相談支援事業は135/137自治体で実施しており、ほぼ全ての自治体において実施済みであった。
【表3】努力義務事業の実施状況
【図1】実態把握事業の実施状況
令和5年度
(137か所)
令和4年度
(135か所)
対前年度
実態把握事業
60か所(43.8%)
-
-
療養⽣活⽀援事業
18か所(13.1%)
18か所(13.3%)
▲0.2%
相互交流⽀援事業
69か所(50.4%)
44か所(32.6%)
+17.8%
就職⽀援事業
22か所(16.1%)
16か所(11.9%)
+4.2%
介護者⽀援事業
27か所(19.7%)
3か所(2.2%)
+17.5%
その他⾃⽴⽀援事業
51か所(37.2%)
25か所(18.5%)
+18.7%
事業名
46
60
【図2】分析評価の有無
34
厚生労働省のHPにおいて公
表している実態把握調査の手
引き書等について、自治体が
理解した上で活用できている
か。
【図4】行う予定がない理由
5
19
(2)実態把握事業(努力義務事業)
7
新たに新設された実態把握事業の実施状況は【図1】のとおり。改正法
■⾏っている
■今後⾏う予定である
施行前においても93/137自治体で何らかのニーズ調査を行っていたところ、
■⾏う予定はない
改正法施行により、「今後行う予定である」までを含めた自治体数は
106/137自治体と増加しており、努力義務化の効果は一定程度あったもの
と思われる。
【図3】行う予定がない理由
【調査対象年度】
令和5年度
しかし、実態把握事業を実施している自治体においても把握した情報の
分析評価まで行っている割合は34/60と約半数に留まっていた【図2】。
なお、分析評価を「行う予定はない」とした理由は【図3】のとおり。
【調査対象先数】
都道府県
: 47団体
指定都市
: 20団体
中核市
: 62団体
児童相談所設置市: 8団体
合 計
:137団体
実態把握事業の実施予定がないとした理由は【図4】のとおり。聞き取
り調査など他の方法で実施している自治体もある一方、「どう手を付けて
よいか分からない」、「人員が不足している」、「必要性が分からない」
といった理由で実施予定なしの自治体もあった。
実態を把握し、分析評価まで行っている自治体は34/137と低調であるこ
とから、当該事業の実施率を上げる必要があるのではないか。
31
■⾏っている
■今後⾏う予定である
■⾏う予定はない
10
6
2
8
どう⼿を付けてよいか分からない
⼈員が不⾜している
必要性が分からない
他の⽅法で⾏っている
その他
1
2
1
3
分析・評価の⽅法が分からない
分析・評価を⾏うほどの情報がない
⼈員が不⾜している
その他
45
総
調査事案名
括
調
査
票
(14)小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
②調査の視点
1.事業の実施率について
改正法の施行から半年が経
過したところ、各事業の実施
率は改善しているか。
2.未実施の要因について
実施率の低調な事業につい
て、何が事業実施の妨げとな
っているのか。また、事業実
施に当たって何が必要とされ
ているか。
3.既存手引き書等の活用
について
③調査結果及びその分析
1.事業の実施率について
(1)努力義務事業
令和5年度の各努力義務事業の実施状況は【表3】のとおり。
令和4年度調査より相互交流支援事業で17.8%、介護者支援事業で17.5%、その他自立支援事業で18.7%上昇しており、相互交流事業につ
いては、半数の自治体において実施されているものの、依然として実施率は低調となっている。
なお、必須事業である相談支援事業は135/137自治体で実施しており、ほぼ全ての自治体において実施済みであった。
【表3】努力義務事業の実施状況
【図1】実態把握事業の実施状況
令和5年度
(137か所)
令和4年度
(135か所)
対前年度
実態把握事業
60か所(43.8%)
-
-
療養⽣活⽀援事業
18か所(13.1%)
18か所(13.3%)
▲0.2%
相互交流⽀援事業
69か所(50.4%)
44か所(32.6%)
+17.8%
就職⽀援事業
22か所(16.1%)
16か所(11.9%)
+4.2%
介護者⽀援事業
27か所(19.7%)
3か所(2.2%)
+17.5%
その他⾃⽴⽀援事業
51か所(37.2%)
25か所(18.5%)
+18.7%
事業名
46
60
【図2】分析評価の有無
34
厚生労働省のHPにおいて公
表している実態把握調査の手
引き書等について、自治体が
理解した上で活用できている
か。
【図4】行う予定がない理由
5
19
(2)実態把握事業(努力義務事業)
7
新たに新設された実態把握事業の実施状況は【図1】のとおり。改正法
■⾏っている
■今後⾏う予定である
施行前においても93/137自治体で何らかのニーズ調査を行っていたところ、
■⾏う予定はない
改正法施行により、「今後行う予定である」までを含めた自治体数は
106/137自治体と増加しており、努力義務化の効果は一定程度あったもの
と思われる。
【図3】行う予定がない理由
【調査対象年度】
令和5年度
しかし、実態把握事業を実施している自治体においても把握した情報の
分析評価まで行っている割合は34/60と約半数に留まっていた【図2】。
なお、分析評価を「行う予定はない」とした理由は【図3】のとおり。
【調査対象先数】
都道府県
: 47団体
指定都市
: 20団体
中核市
: 62団体
児童相談所設置市: 8団体
合 計
:137団体
実態把握事業の実施予定がないとした理由は【図4】のとおり。聞き取
り調査など他の方法で実施している自治体もある一方、「どう手を付けて
よいか分からない」、「人員が不足している」、「必要性が分からない」
といった理由で実施予定なしの自治体もあった。
実態を把握し、分析評価まで行っている自治体は34/137と低調であるこ
とから、当該事業の実施率を上げる必要があるのではないか。
31
■⾏っている
■今後⾏う予定である
■⾏う予定はない
10
6
2
8
どう⼿を付けてよいか分からない
⼈員が不⾜している
必要性が分からない
他の⽅法で⾏っている
その他
1
2
1
3
分析・評価の⽅法が分からない
分析・評価を⾏うほどの情報がない
⼈員が不⾜している
その他
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