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予算執行調査資料(総括調査票) (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2024/sy0606/0606b.html |
出典情報 | 令和6年度 予算執行調査の結果を公表します(6月公表分)(6/28)《財務省》 |
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1/3
総
括
調査事案名 (14)小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
府省名
厚生労働省
組織
厚生労働本省
会計
一般会計
調
査
票
調査対象
予 算 額
項
令和5年度:923百万円
(参考 令和6年度:923百万円)
特定疾患等対策費
目
小児慢性特定疾病児童等
自立支援事業費負担金
調査主体
本省
取りまとめ財務局
―
①調査事案の概要
【事案の概要】
<必須事業>(第19条の22第1項)
○ 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業(以下「本事業」という。)は、幼
少期から慢性的な疾病に罹患していることにより、自立に困難を伴う児童等
について、地域支援の充実により自立促進を図るため、都道府県、指定都市、
中核市、児童相談所設置市において実施するものである。
相談⽀援事業
<相談⽀援例>
・⾃⽴に向けた相談⽀援
・療育相談指導
・巡回相談
・ピアカウンセリング
実施主体:都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市
補助率 :1/2
根拠条文:児童福祉法第19条の22、第53条
○ 本事業は児童福祉法第19条の22第1項に規定されている必須事業と同法第
19条の22第2項及び第3項に規定されている努力義務事業等からなり、対象
疾病数等の推移は【表1】のとおり。
⼩児慢性特定疾病児童等⾃⽴⽀援員
<⽀援例>
・関係機関との連絡・調整及び
利⽤者との橋渡し
・患児個⼈に対し、地域における各種
⽀援策の活⽤の提案
<努⼒義務事業>(第19条の22第2項及び第3項)
実態把握事業
療養⽣活⽀援
事業
相互交流⽀援
事業
就職⽀援事業
介護者⽀援
事業
その他の⾃⽴
⽀援事業
【表1】対象疾病数・受給者数・予算執行率の推移
令和2年度
令和3年度
令和4年度
対象疾病数
762疾病
788疾病
788疾病
受給者数
117,753⼈
115,012⼈
115,000⼈
予算執⾏率
21%
20%
20%
【問題意識】
○ 本事業はかねてから任意事業(現努力義務事業)の実施率が低調【表2】
となっていたところ、令和5年10月1日より改正児童福祉法(以下「改正
法」という。)が施行され、以下のとおり強化された。
・これまで任意事業であった各事業を努力義務化
・「実態把握事業」を努力義務の事業として新設
○ 改正法施行後、半年が経過したことから、実態調査を行い、改正法施行後
の実施状況を調査するとともに実施率が低調な事業については、未実施の要
因を調査・分析する。
○ また、厚生労働省のHPにおいて公表している実態把握調査の手引き書等が
理解され、活用されているか調査する。
<⽀援例>
・地域のニーズ把握
課題分析
・職場体験
・患児同⼠の交流
・レスパイト
(⼀時預かり) ・ワークショップの開催 ・就労相談会
・学習⽀援
・通院の付添い⽀援
・患児きょうだいへの⽀援 ・⾝体づくり⽀援
【表2】任意事業(現努力義務事業)の実施状況
事業名
令和2年度
(129か所)
令和3年度
(131か所)
令和4年度
(135か所)
療養⽣活⽀援事業
13か所(10.1%)
18か所(13.7%)
18か所(13.3%)
相互交流⽀援事業
41か所(31.8%)
41か所(31.3%)
44か所(32.6%)
就職⽀援事業
10か所(7.8%)
13か所(9.9%)
16か所(11.9%)
介護者⽀援事業
3か所(2.3%)
3か所(2.3%)
3か所(2.2%)
その他⾃⽴⽀援事業
17か所(13.2%)
22か所(16.8%)
25か所(18.5%)
(出所)⼩児慢性特定疾病児童等の⾃⽴⽀援に資する研究班「⼩児慢性特定疾病児童等⾃⽴⽀援事業の実施状況」
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総
括
調査事案名 (14)小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
府省名
厚生労働省
組織
厚生労働本省
会計
一般会計
調
査
票
調査対象
予 算 額
項
令和5年度:923百万円
(参考 令和6年度:923百万円)
特定疾患等対策費
目
小児慢性特定疾病児童等
自立支援事業費負担金
調査主体
本省
取りまとめ財務局
―
①調査事案の概要
【事案の概要】
<必須事業>(第19条の22第1項)
○ 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業(以下「本事業」という。)は、幼
少期から慢性的な疾病に罹患していることにより、自立に困難を伴う児童等
について、地域支援の充実により自立促進を図るため、都道府県、指定都市、
中核市、児童相談所設置市において実施するものである。
相談⽀援事業
<相談⽀援例>
・⾃⽴に向けた相談⽀援
・療育相談指導
・巡回相談
・ピアカウンセリング
実施主体:都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市
補助率 :1/2
根拠条文:児童福祉法第19条の22、第53条
○ 本事業は児童福祉法第19条の22第1項に規定されている必須事業と同法第
19条の22第2項及び第3項に規定されている努力義務事業等からなり、対象
疾病数等の推移は【表1】のとおり。
⼩児慢性特定疾病児童等⾃⽴⽀援員
<⽀援例>
・関係機関との連絡・調整及び
利⽤者との橋渡し
・患児個⼈に対し、地域における各種
⽀援策の活⽤の提案
<努⼒義務事業>(第19条の22第2項及び第3項)
実態把握事業
療養⽣活⽀援
事業
相互交流⽀援
事業
就職⽀援事業
介護者⽀援
事業
その他の⾃⽴
⽀援事業
【表1】対象疾病数・受給者数・予算執行率の推移
令和2年度
令和3年度
令和4年度
対象疾病数
762疾病
788疾病
788疾病
受給者数
117,753⼈
115,012⼈
115,000⼈
予算執⾏率
21%
20%
20%
【問題意識】
○ 本事業はかねてから任意事業(現努力義務事業)の実施率が低調【表2】
となっていたところ、令和5年10月1日より改正児童福祉法(以下「改正
法」という。)が施行され、以下のとおり強化された。
・これまで任意事業であった各事業を努力義務化
・「実態把握事業」を努力義務の事業として新設
○ 改正法施行後、半年が経過したことから、実態調査を行い、改正法施行後
の実施状況を調査するとともに実施率が低調な事業については、未実施の要
因を調査・分析する。
○ また、厚生労働省のHPにおいて公表している実態把握調査の手引き書等が
理解され、活用されているか調査する。
<⽀援例>
・地域のニーズ把握
課題分析
・職場体験
・患児同⼠の交流
・レスパイト
(⼀時預かり) ・ワークショップの開催 ・就労相談会
・学習⽀援
・通院の付添い⽀援
・患児きょうだいへの⽀援 ・⾝体づくり⽀援
【表2】任意事業(現努力義務事業)の実施状況
事業名
令和2年度
(129か所)
令和3年度
(131か所)
令和4年度
(135か所)
療養⽣活⽀援事業
13か所(10.1%)
18か所(13.7%)
18か所(13.3%)
相互交流⽀援事業
41か所(31.8%)
41か所(31.3%)
44か所(32.6%)
就職⽀援事業
10か所(7.8%)
13か所(9.9%)
16か所(11.9%)
介護者⽀援事業
3か所(2.3%)
3か所(2.3%)
3か所(2.2%)
その他⾃⽴⽀援事業
17か所(13.2%)
22か所(16.8%)
25か所(18.5%)
(出所)⼩児慢性特定疾病児童等の⾃⽴⽀援に資する研究班「⼩児慢性特定疾病児童等⾃⽴⽀援事業の実施状況」
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