よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


予算執行調査資料(総括調査票) (46 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2024/sy0606/0606b.html
出典情報 令和6年度 予算執行調査の結果を公表します(6月公表分)(6/28)《財務省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1/3





調査事案名 (14)小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
府省名

厚生労働省

組織

厚生労働本省

会計

一般会計

調





調査対象
予 算 額


令和5年度:923百万円
(参考 令和6年度:923百万円)
特定疾患等対策費



小児慢性特定疾病児童等
自立支援事業費負担金

調査主体

本省

取りまとめ財務局



①調査事案の概要
【事案の概要】

<必須事業>(第19条の22第1項)

○ 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業(以下「本事業」という。)は、幼
少期から慢性的な疾病に罹患していることにより、自立に困難を伴う児童等
について、地域支援の充実により自立促進を図るため、都道府県、指定都市、
中核市、児童相談所設置市において実施するものである。

相談⽀援事業
<相談⽀援例>
・⾃⽴に向けた相談⽀援
・療育相談指導
・巡回相談
・ピアカウンセリング

実施主体:都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市
補助率 :1/2
根拠条文:児童福祉法第19条の22、第53条
○ 本事業は児童福祉法第19条の22第1項に規定されている必須事業と同法第
19条の22第2項及び第3項に規定されている努力義務事業等からなり、対象
疾病数等の推移は【表1】のとおり。

⼩児慢性特定疾病児童等⾃⽴⽀援員
<⽀援例>
・関係機関との連絡・調整及び
利⽤者との橋渡し
・患児個⼈に対し、地域における各種
⽀援策の活⽤の提案

<努⼒義務事業>(第19条の22第2項及び第3項)
実態把握事業

療養⽣活⽀援
事業

相互交流⽀援
事業

就職⽀援事業

介護者⽀援
事業

その他の⾃⽴
⽀援事業

【表1】対象疾病数・受給者数・予算執行率の推移
令和2年度

令和3年度

令和4年度

対象疾病数

762疾病

788疾病

788疾病

受給者数

117,753⼈

115,012⼈

115,000⼈

予算執⾏率

21%

20%

20%

【問題意識】
○ 本事業はかねてから任意事業(現努力義務事業)の実施率が低調【表2】
となっていたところ、令和5年10月1日より改正児童福祉法(以下「改正
法」という。)が施行され、以下のとおり強化された。
・これまで任意事業であった各事業を努力義務化
・「実態把握事業」を努力義務の事業として新設
○ 改正法施行後、半年が経過したことから、実態調査を行い、改正法施行後
の実施状況を調査するとともに実施率が低調な事業については、未実施の要
因を調査・分析する。
○ また、厚生労働省のHPにおいて公表している実態把握調査の手引き書等が
理解され、活用されているか調査する。

<⽀援例>
・地域のニーズ把握
課題分析

・職場体験
・患児同⼠の交流
・レスパイト
(⼀時預かり) ・ワークショップの開催 ・就労相談会

・学習⽀援
・通院の付添い⽀援
・患児きょうだいへの⽀援 ・⾝体づくり⽀援

【表2】任意事業(現努力義務事業)の実施状況
事業名

令和2年度
(129か所)

令和3年度
(131か所)

令和4年度
(135か所)

療養⽣活⽀援事業

13か所(10.1%)

18か所(13.7%)

18か所(13.3%)

相互交流⽀援事業

41か所(31.8%)

41か所(31.3%)

44か所(32.6%)

就職⽀援事業

10か所(7.8%)

13か所(9.9%)

16か所(11.9%)

介護者⽀援事業

3か所(2.3%)

3か所(2.3%)

3か所(2.2%)

その他⾃⽴⽀援事業

17か所(13.2%)

22か所(16.8%)

25か所(18.5%)

(出所)⼩児慢性特定疾病児童等の⾃⽴⽀援に資する研究班「⼩児慢性特定疾病児童等⾃⽴⽀援事業の実施状況」

44