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参考資料6 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(平成24年厚生労働省告示第430号)及び健康日本21(第二次)の推進に関する参考資料 (147 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24115.html
出典情報 健康日本21(第二次)推進専門委員会(第17回 2/25)《厚生労働省》
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の努力義務として規定されており、その一環として、空気環境における必要な措置とし
て喫煙対策を講ずることとされている。平成 22 年の「新成長戦略」との整合性を図り、
「受動喫煙の無い職場の実現」を目標に掲げることが適切である。
③家庭・飲食店について
国民の健康被害を防止する観点から、家庭・飲食店においても、行政機関等と同様、
受動喫煙を完全になくす目標を設定することが望ましい。特に妊婦や小児がいる家庭の
場合、受動喫煙防止の徹底が望まれる。
しかし、プライベートな空間である家庭において完全な受動喫煙防止を求めることは、
現時点では困難と思われる。飲食店の場合は、平成 21 年3月に取りまとめられた「受
動喫煙防止対策のあり方に関する検討会報告書」おいて、顧客に対して禁煙等とするこ
とを一律に事業者に求めることは、現時点では困難と考えられている。以上のことを踏
まえ、受動喫煙の機会を有する者を半減することを目標とする。
なお、喫煙率そのものが低下すれば、受動喫煙の割合も自然に低下することとなるの
で、半減させる基準となる値は、現在、家庭や飲食店で受動喫煙の機会を有する者の割
合{家庭:10.7%(毎日受動喫煙の機会を有する者)、飲食店 50.1%(月1回以上受動
喫煙の機会を有する者)}に、禁煙希望者が全て禁煙した場合の割合を減じた割合(家庭:
6.7%、飲食店:31.3%)とし、それを半減させた目標値(家庭:3%、飲食店:15%)
とする。

ⅳ.今後必要となる対策
わが国のたばこ対策としては、平成 17 年2月に発効したたばこ規制枠組条約に基づく取
組が最も重要であり、今後も推進していく必要がある。具体的には、たばこ価格・税の引上
げ、受動喫煙の防止、たばこの警告表示の強化、たばこ広告の包括的禁止、禁煙支援・治療
の普及、未成年者への販売防止措置、リスクに関する教育・啓発等である 16)-18)。これらの
施策が喫煙と受動喫煙の影響から人々を保護する上で有効であることについて、十分な科学
的根拠が報告されている 16)-20)。
特に受動喫煙防止対策では、国レベルでの推進方策の検討に加え、都道府県・市町村レベ
ルでの受動喫煙防止対策の推進が必要であり、全ての医療機関、官公庁に加えて学校におい
ても全面禁煙を達成するための取組が必要である。また、職場における受動喫煙防止対策の
推進のほか、飲食店等の多数の者が利用する公共的な空間における受動喫煙防止対策につい
ても地域での対策の推進のためのモニタリング等を強化するべきである。さらに、小児等へ
の受動喫煙防止対策の観点から、家庭での受動喫煙防止を普及啓発する必要がある。
禁煙支援・治療の普及については、平成 18 年から禁煙治療に保険適用がなされ成果をあ
げているが 21)、今後一層の普及とその内容の充実が求められる。さらに、たばこ規制枠組
条約のガイドラインの内容を踏まえ、先進諸国やアジアの近隣国ですでに実施されている無
料の禁煙電話相談体制の整備や、特定健診やがん検診、妊娠届出時の保健相談、乳幼児健診

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