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参考資料6 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(平成24年厚生労働省告示第430号)及び健康日本21(第二次)の推進に関する参考資料 (161 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24115.html
出典情報 健康日本21(第二次)推進専門委員会(第17回 2/25)《厚生労働省》
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(参考2) 地方自治体が活用可能な指標
現行の健康増進法に基づく基本的な方針では、都道府県、市町村は地域住民の健康に関す
る各種指標の状況や地域の社会資源等の実情を踏まえ、目標を設定することとされている。
国と同様に、都道府県や市町村において健康栄養調査を実施することも考えられるが、実
際には代表性を確保するための調査の方法論や費用等の面から、全ての地方自治体で信頼度
の高い調査を行うことは困難と考えられる。また、地方自治体からも、「目標値の設定は、
特別な調査によらず、定期的に把握可能なものを指標として取り入れてほしい」、
「都道府県
における計画策定において、国の重点項目をガイドライン等で示してほしい」等の意見があ
る。
そこで、今回、目標項目として設定する指標について、既存のデータで都道府県及び市町
村が活用可能と考えられるものを別表に例示する。市町村においてこうした既存の統計を活
用することにより、都道府県においても、所管区域内の健康状況を把握することが可能とな
る。
例示に当たっては、原則として市町村別、年齢別統計が公表されている資料であり、保健・
医療・介護・障害・労働・学校保健等、庁内横断的な情報共有があることを前提としている。
別表に記載されていない指標については、市町村事業の実施状況等で把握することになる
が、指標のモニタリングを行うに当たっては、性・年齢階級別の有所見率等を確認すること、
協議会等を活用して職域と積極的な情報共有を図ることや、アンケート調査のみならず保健
事業等の中で実態を把握することが重要である。

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