参考資料6 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(平成24年厚生労働省告示第430号)及び健康日本21(第二次)の推進に関する参考資料 (165 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24115.html |
出典情報 | 健康日本21(第二次)推進専門委員会(第17回 2/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
び都道府県が定める歯科口腔保健の推進に関する法律(平成 23 年法律第 95 号)に規定
する基本的事項との調和に配慮する。
また、都道府県は、市町村健康増進計画の策定支援を行うとともに、市町村ごとの
分析を行い、市町村間の健康格差の是正に向けた目標を設定するよう努める。
②
保健所の役割
保健所は、地域保健の広域的、専門的かつ技術的拠点として、健康格差の縮小を図る
こと等を目的とした健康情報を収集分析し、提供するとともに、地域の実情に応じ、市
町村における計画策定の支援を行う。
③
市町村の役割
市町村健康増進計画を策定するに当たっては、都道府県や保健所と連携しつつ、事業
の効率的な実施を図る観点から、医療保険者として策定する高齢者の医療の確保に関す
る法律に規定する特定健康診査等実施計画と市町村健康増進計画を一体的に策定する
など、医療保険者として実施する保健事業と事業実施者として行う健康増進事業との連
携を図るとともに、市町村が策定する介護保険法に規定する市町村介護保険事業計画等
の市町村健康増進計画と関連する計画との調和を図るようにする。
(2) 健康増進を担う人材の育成
地方自治体においては、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護
師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員が、栄養・食生活、身体活動・運動、
休養・こころの健康づくり、喫煙、飲酒、歯・口腔の健康等の生活習慣全般についての
保健指導及び住民からの相談を担当する。このため、健康増進に関する施策を推進する
ための保健師、管理栄養士等の確保及び資質の向上、健康運動指導士等健康づくりのた
めの運動指導者や健康スポーツ医との連携、食生活改善推進員、運動普及推進員、禁煙
普及員等のボランティア組織や健康づくりのための自助グループの支援体制の構築等
に努める。
このため、都道府県においては、市町村、医療保険者、地域の医師会、歯科医師会、
薬剤師会、看護協会、栄養士会等の関係団体等と連携し、地方公共団体の職員だけでな
く、地域・職域における健康増進に関する施策に携わる専門職等に対し、最新の科学的
知見に基づく研修の充実を図ることが必要である。地域保健担当者、学校保健担当者等
は、住民の健康増進のために相互に連携を図るよう努める。
2.多様な分野における連携(推進体制)
(1)地域の健康課題を解決するための効果的な推進体制
地域の健康課題を解決するため、市町村保健センター、保健所、医療保険者、医療
機関、薬局、地域包括支援センター、教育関係機関、マスメディア、企業、ボランティ
ア団体等から構成される中核的な推進組織が、市町村保健センター、保健所を中心と
148