『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (103 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program |
出典情報 | 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
量的な進捗状況把握、担い手経営体に対する
取組強化、オンライン・デジタル技術の活用
等の重要性を踏まえて、好事例の横展開も含
めて、農協及びJAバンクへの助言及び指
導・監督等を行う。
(4) 農協における適切なコンプライアンス・ガバナンス態勢等の構築・実施
No.
事項名
規制改革の内容
a
実施時期
所管府省
農林水産省は、トップのコミットメント
と実践、外部の目、リスク管理部門の差止め
権限、内部通報者の保護等の重要性に留意し
つつ、農協における内部統制システムの実効
性の向上、外部公益通報窓口「全国JAヘル
プライン」の心理的安全性も含めた実効性の
向上、不正やハラスメントは絶対に発覚し、
必ず隠蔽できずに、厳正に対処されるという
組織文化・風土の醸成を含めた農協における
コンプライアンス・ガバナンス態勢の構築を
図るための方策を検討し、必要な措置を講ず
る。
b
農協における適
切なコンプライ
4
アンス・ガバナ
ンス態勢等の構
築・実施
農林水産省は、厚生労働省と連携して、
労働契約は労働者が労務を提供し、使用者が
報酬を払う契約であり、労働契約上の義務と
して、ノルマを達成できなかった労働者にノ
ルマ達成のため自社の商品を購入させるこ
a,c:農林水産
令和5年度措置
とはできず、このようなノルマ達成のための
商品購入を強制したり、また、雇用契約を背
景に労働者に特定のサービスの利用や商品
の購入を強制することは、個別事案に応じた
民事に関する司法判断において、公序良俗違
反や不法行為となる可能性があることにつ
いて、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
では使用従属関係を前提に使用者が労働者
を不当に拘束することを規制している趣旨
も踏まえて、周知を行うとともに、労働関連
法規の法令遵守やハラスメント防止・働き方
改革に関する事業主が行うべきことについ
て、農協の役職員の理解を深めるための研修
や説明会等の取組を行う。
c
農林水産省は、人的資本投資の可視化指
98
省
b:農林水産省
厚生労働省