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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (111 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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ために省令改正等必要な措置を講ずる。
c

消防庁は、消防庁が公表している「○○

市(町・村)火災予防条例(例)」
(昭和 36 年
11 月 22 日自消甲予発第 73 号消防庁長官)
第 31 条の4に規定している「液体の危険物
のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合に
その流出を防止するための有効な措置を講
ずること。
」について、地方公共団体ごとに
基準に係る運用の差異の是正のため、消防危
第 71 号(令和2年3月 17 日消防庁危険物保
安室長通知)にて、当該有効な措置として「タ
ンク周囲に、タンクの最大容量以上の量を収
納できる容量の囲いを設けること」であるこ
とを地方公共団体に対して通知したものの、
その容量について依然として地方公共団体
ごとの差異が散見されるため、容量の解釈に
ついての通知や各種会議等様々な機会を通
じて、地方公共団体に対して改めて周知する
等必要な措置を講ずる。
a

総務省は、地方公共団体の調達に関する

一連の手続について、形式的に書面、押印の
電子化を図るのではなく、機械可読な形式で
電子化を図ることやワンスオンリーを実現
することにより、地方公共団体・事業者双方
にとっての利便性を向上すべきとの意見が
あることを踏まえ、当該手続の標準化等につ
いて、地方公共団体における当該手続のデジ
タル化の状況や国における情報連携の基盤
地方公共団体の
4

調達に関する一
連の手続のデジ
タル化

整備の進捗等の動向を考慮しつつ、地方公共
団体や民間事業者等からの意見を聞きなが
ら、今後の取組の方向性に係る検討を速やか

a:(前段)令和5年
中に今後の取組の方
向性を取りまとめ

る、(後段)継続的
に行い、一定の結論を得る。また、総務省は、
に措置
地方公共団体において、競争入札参加資格審
b:速やかに措置
査申請に係る標準項目が十分に普及するよ
う、継続して必要な措置を講ずる。
b

総務省は、地方公共団体の公共調達関連

に係る書面、押印の取扱いについて、令和4
年 12 月に取りまとめた「競争入札参加資格
審査申請に係る標準項目等の活用状況に係
るフォローアップ等調査の結果」を踏まえ、
書面、押印を継続して求めている地方公共団
体に対して、速やかな書面、押印の見直しを
106

総務省