『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (90 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program |
出典情報 | 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》 |
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ることの方策も含め、必要な対応を検討す
る。
c
b によっても 24 時間対応が可能な薬局が
存在しない地域については、必要に応じて、
薬剤師、看護師、患者等に対し具体的な課題
を把握するための調査を行った上で、在宅患
者に円滑に薬剤を提供する体制の整備に向
けて必要な対応を検討する。
地域における訪問看護師が適時に患者宅
を訪問できないことによって、在宅の患者が
じょくそう
点滴交換・充填、褥瘡薬の塗布等を円滑に受
けられない事例が存在するとの指摘がある
ことに対して、薬剤師による当該事例への対
応について提案があったことを踏まえ、次の
在宅患者に対す
13 る円滑な点滴交
換等
措置を講ずる。
a
厚生労働省は、①具体的にどのような地
域にどの程度の頻度でどのような課題があ
るか、②なぜ訪問看護師が適時に訪問できな
かったのかを明らかにした上で訪問看護師
令和5年度検討開
始、令和6年度結
論、結論を得次第速
厚生労働省
やかに必要に応じて
措置
による課題の解決可能性が現実的にどの程
度あるか、について現場の医師、薬剤師、看
護師及び患者等に対して調査を行い、当該事
例への実効的な対応策を検討し、必要に応じ
て措置を講ずる。
厚生労働省は、調剤業務の一部外部委託
(薬局における調剤業務のうち、一定の薬剤
に関する調製業務を、患者の意向やニーズを
尊重しつつ、当該薬局の判断により外部に委
14
薬剤師の地域に
託して実施することをいう。以下同じ。)の
おける対人業務
際の安全確保のために委託元や委託先が満 令和5年度以降早期
の強化(対物業
たすべき基準や委託先への監督体制などの に検討・結論
務の効率化)
技術的詳細を令和4年度に検討し結論を得
厚生労働省
たことを踏まえ、調剤業務の一部外部委託を
行うことを可能とするための法令改正を含
む制度整備を安全確保を前提に早期に行う
ことを検討する。(※)
(4) 働き方の変化への対応・運営の合理化
No.
事項名
規制改革の内容
85
実施時期
所管府省