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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (70 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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データに対しては、病名、検査項目、薬剤、
用法等のコード体系、項目値の単位とその
表現方法、データのフォーマット、通信手
順等の標準化を電子カルテ等のベンダー
など適切に対応し得る者に対して義務付
けることや、そのような標準化が行われた
電子カルテの導入に係る関係者のインセ
ンティブを考慮した上での対応を含め検
討を行う必要があるとの指摘があること。


一次利用に加え、特定二次利用のため、
医療機関、製薬会社・医療機器メーカー、
研究者、行政機関等が必要な医療等データ
に円滑にアクセスし、利用できる公的な情
報連携基盤の整備(オンライン資格確認等
システムの拡充や電子カルテ情報交換サ
ービス等の整備等)を計画的に進めるため
の工程表に基づき、進捗を確認する必要が
あること。



公的な情報連携基盤の設計に当たって
は、①一次利用に供された医療等データに
必要な仮名化等を行った上で、自動的かつ
長期にわたって特定二次利用を可能な仕
組みとすること、②特定二次利用の頻度が
高いと考えられる一定の医療等データに
ついて、NDB(レセプト情報・特定健診
等情報データベース)等の仕組みを参考に
し、公的に収集し、利用に供すること及び
③少なくとも公的資金が投入され、収集さ
れ、構築された医療等データのデータベー
スについて、利用者の一定の費用負担の下
に、特定二次利用を行うこととする規律を
整備することの必要性について検討する
こと。



一次利用又は特定二次利用のために医
療機関等がその医療等データを公的な情
報連携基盤に提供した場合において、当該
医療等データの漏洩等が生じた場合、個別
の医療機関が公的な情報連携基盤に対し
て監督等を行うことは困難であることを
踏まえて、医療機関と公的な情報連携基盤
等の運用主体の責任関係及び役割を整理
し、必要な措置を講ずる必要があること。
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