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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (76 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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よって確認するものであることを明らか
にすること。
・光ディスクによる調査票情報の提供に代
えてオンラインストレージによるデータ
の送信その他のオンライン上での提供を
研究者等が選択可能とすることを検討す
ること。
b

統計所管府省庁は、a の措置の実施その他

の方策により、統計所管府省庁が利用申出か
ら調査票情報の提供までに要する期間(以下
「審査期間」という。
)を、令和5年度中に平
均1か月以内、令和6年度中(総務省を除く
統計所管府省庁が所管する統計であって、過
去の二次的利用件数が乏しいなど特段の事
情がある統計に限り令和7年度中)に平均1
週間以内、かつ、遅くとも4週間に短縮する
ものとし、総務省はその遵守状況を適切に把
握する。また、この過程において、総務省が
所管する統計については、その審査期間を、
令和6年6月末までに当該統計に関する申
出総件数の半数について、また、令和6年 12
月末までに当該統計に関する申出総件数の
全てについて、遅くとも4週間に短縮する。
なお、統計所管府省庁における審査期間の
短縮に当たっては、二次的利用ニーズを踏ま
え、優先順位を付けて審査期間の短縮を図る
ものとする。
c

総務省は、公的統計の調査票情報の提供

に関する研究者等向けの一元的な相談窓口
を設置し、研究者等に対する必要な助言、申
出のサポートを行うとともに、必要に応じ
て、統計所管府省庁に対して、個別の申出に
対する処理状況の確認、迅速化の要請、技術
的助言その他必要な措置を講ずる。あわせ
て、総務省は二次的利用に関する統計所管府
省庁の審査状況を一元的に管理し、また、そ
の概要を公表し、必要に応じて、統計所管府
省庁に対して適時に助言等を行うこととし、
所要の情報システムの開発の着手その他所
要の措置を講ずる。
d

総務省は、個人情報等の保護水準の向上

や研究者等の場所の制約のない働き方を推
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