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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (64 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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推進

えつつ、継続的な実施に向け制度化を検討 措置

デジタル庁

し、必要な措置を講ずる。あわせて、妊産婦
の産後の心身の負担軽減を図る観点から、出
産後速やかなリスク評価を実施し、医療機関
や自治体が連携して必要な支援につなげる
取組を推進するための措置を講ずる。また、
令和4年度に作成した支援が必要な妊産婦
を把握するための「リスクアセスメントシー
ト」の周知を図るとともに、効果的な活用方
法等について検討を行い、必要な措置を講ず
る。
b

こども家庭庁は、里帰り出産をする妊産

婦に対して、産前・産後のケアなどの提供可
能な行政支援に関する情報提供を行い、必要
な行政支援が行われるようにするための環
境整備について検討を行い、必要な措置を講
ずる。
c

こども家庭庁は、自治体が、支援の対象

となる妊産婦を把握し、支援を実施するとと
もに、利用者の利便性向上等の観点から、出
産・子育て応援交付金事務におけるデジタル
技術の活用や、伴走型相談支援における面談
等の相談記録や出産・子育て応援ギフトの支
給記録に係る情報連携に向けて検討を行い、
必要な措置を講ずる。具体的には、デジタル
庁と連携し、伴走型相談支援事業に係る事務
をマイナンバーを活用した情報連携を可能
な事務として位置付けるため、関係法令の改
正の要否の検討を含め、行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下
「マイナンバー法」という。)に基づく自治
体間での情報連携を可能とする仕組みの構
築を検討し、必要な措置を講ずる。あわせて、
里帰り出産をする妊産婦について、自治体や
医療機関との間での情報連携の在り方につ
いても検討を行い、必要な措置を講ずる。

(12) 家事支援外国人材の更なる活躍に向けた環境整備*
No.

事項名

20 家事支援外国人

規制改革の内容

実施時期

国家戦略特区家事支援外国人受入事業に 令和5年度中を目途
59

所管府省
内閣府