『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (96 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program |
出典情報 | 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》 |
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方向で細部を検討し、結論を得る。
厚生労働省の「人材サービス総合サイト」
で公開されている紹介事業者ごとの離職状
況について、
「判明せず(人)
」欄に多数を計
上しており、離職率の正確な状況が明らかで
ない紹介事業者が存在することを踏まえ、当
該欄に計上した人数が相当程度多い紹介事
業者に対して、追跡調査を徹底させるととも
に、これら離職者数の公表期間を、現行の2
年から5年へ延長する。
d
厚生労働省は、求人者が適正な紹介事業
者を選択できるよう、
「医療・介護・保育分野
における適正な有料職業紹介事業者の認定
制度」について、更なる改善を図るため、3
分野の求人者のニーズを踏まえ、6か月以内
の離職の場合に相当額の手数料の返還を行
うことを含め、認定基準の追加等について検
討し、結論を得る。その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。
e
厚生労働省は、ハローワークの人材確保
対策コーナーを中心に、労働者が定着しない
個々の理由に着目した求人者への支援強化
を、関係機関と協力して実施する。また、業
界団体と連携したイベントの開催等を積極
的に実施するとともに、オンライン上での求
人者・求職者双方の利用を推進する。
ハローワークが求職者支援のみならず求
人者に対する支援機能をこれまで以上に発
揮するとともに、介護施設等の合理的な選択
を可能とするため、ハローワークごとの職種
別の就職実績を毎年度公表する。
a
厚生労働省は、労働安全衛生法(昭和 47
年法律第 57 号)に基づき労働者の健康の保
持増進のための措置として事業者が労働者
に対して行うこととされている定期健康診
19
法定健康診断項
目の合理化等
a:令和5年度検討
開始、令和6年度結
断(以下「事業主健診」という。
)について、
論
各検査項目は最新の医学的知見や社会情勢
b:令和5年度上期
の変化等を踏まえ、項目単独又は他の項目と
措置
併せて就業上の措置を行うためのデータと
することが期待できるものとして妥当性の
ある検査項目を設定する必要があると考え
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厚生労働省