『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (113 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program |
出典情報 | 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
び児童福祉法の規定に基づいて地方公共団 b:
(前段)令和5年
ルルールの見直
体に対して行う手続について、その簡素化や 度措置、(中段)令
し等)
【再掲】
利便性向上に係る国や地方公共団体に対す 和5年度検討・結論
る要望を随時に提出できる専用の窓口を設 c:
(前段)可能な限
ける。当該要望については、障害福祉サービ り速やかに検討を開
ス等事業者、地方公共団体関係者及び中立的 始し、令和6年度結
な学識経験者の3者のバランスのとれた員 論、(後段)令和5
数によって構成される会議体で改善等の対 年度措置
応を検討し、内容、件数及び処理状況を整理 d:可能な限り速や
し、公表する。地方公共団体に対する要望に かに検討を開始し、
ついては、必要に応じて当該地方公共団体に 令和6年度結論
対する助言等を行う。
b
f:令和6年度措置
こども家庭庁及び厚生労働省は、障害福
祉サービス等事業者及び地方公共団体の意
見も踏まえつつ、障害福祉サービス等事業者
が障害者総合支援法及び児童福祉法の規定
に基づいて地方公共団体に対して提出する
指定申請関連文書、報酬請求関連文書及び指
導監査関連文書について、標準様式等を作成
する。その際、当該標準様式等については、
押印又は署名欄は設けないことを基本とし、
あわせて、地方公共団体に対して押印又は署
名を求めることがないよう要請するととも
に、先行して標準様式が定められている介護
サービスと共通化可能な部分は共通化する
ことを基本とする。
その上で、障害福祉サービス等事業者が、
当該標準様式等を用いて手続等を行うこと
とするための所要の法令上の措置を講ずる
方向で検討する。
なお、地方公共団体が地域の特性に照らし
て特に必要がある場合に、その判断によっ
て、独自の規律を設けることを妨げないこと
とし、当該地方公共団体が当該独自の規律に
係る申請・届出文書について独自の様式・添
付書類を使用することを妨げない。
c
こども家庭庁及び厚生労働省は、障害者
総合支援法に基づく障害福祉サービス及び
相談支援並びに児童福祉法に基づく障害児
通所支援、障害児入所施設及び障害児相談支
援の指定及び報酬請求(加算届出を含む。)
に関連する申請・届出について、障害福祉サ
108