『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program |
出典情報 | 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》 |
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及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、申
請・届出先の地方公共団体を問わず手続を完
結し得ることとするため、障害福祉サービス
等事業者の選択により、電子的に申請・届出
を可能とするためのシステムの整備につい
て検討する。その際、特段の事情があり、当
該システムの利用を困難とする地方公共団
体については、なお従前の例によることを可
能とする。また、地方公共団体ごとのシステ
ムの利用の有無についてはこども家庭庁及
び厚生労働省において公表する方向で検討
する。
なお、システムの整備に関する検討の結果
を得るまでの当面の間、こども家庭庁及び厚
生労働省は、障害福祉サービス等事業者が、
その選択により、デジタル技術であって適切
なもの(電子メールや地方公共団体が作成し
たウェブ上の入力フォームへの入力等を含
む。
)又は書面によって、申請・届出を行うこ
ととするための所要の措置を講ずる。
d
こども家庭庁及び厚生労働省は、b の標準
様式等に関する検討結果を踏まえ、障害者総
合支援法及び児童福祉法の規定に基づく障
害福祉サービス等事業者の届出であって、法
人関係事項その他の事業所固有の事項以外
の事項に関するものについては、届出手続の
ワンストップ化を実現する方向で検討する。
その際、特段の事情があり、c のシステムの
利用を困難とする地方公共団体については、
なお従前の例によることを可能とする。ま
た、地方公共団体ごとのシステムの利用の有
無についてはこども家庭庁及び厚生労働省
において公表する方向で検討する。
e
こども家庭庁及び厚生労働省は、障害福
祉サービス等事業者が障害者総合支援法及
び児童福祉法の規定に基づき行う必要があ
る申請、届出その他の手続に関する負担軽減
に係る地方公共団体の取組状況や手続の利
便性向上に係る地方公共団体の好取組事例
を定期的に調査の上、公表する。調査に当た
っては、地方公共団体ごとの手続のデジタル
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