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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (127 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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国土交通省は、所属建設業者と直接的かつ
恒常的な雇用関係にあることが求められて
いる監理技術者及び主任技術者について、特
例として親会社及びその連結子会社の間の
建設分野におけ

在籍出向者を当該出向先の会社との間に直

る監理技術者等

接的かつ恒常的な雇用関係があるものとし

17 の活躍に向けた

て取り扱うことが認められているところ、こ

制度運用の柔軟

の特例を親会社及びその持分法適用会社の



間の在籍出向者、同一持株会社の連結会社間

令和5年度措置を目
指す

国土交通省

の在籍出向者についても拡充可能かどうか、
該当する事例に関する実態の調査、他法令に
おける規制の態様を踏まえて検討を行い、そ
の結果に基づいて必要な見直しを行う。
a

特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律

第 57 号。以下「特定商取引法」という。)に
おける「インターネットを通じて提供する特
定継続的役務」にかかる消費者への契約書面
等の電子交付の方法、電子端末の画面サイズ
等の規制については、改正特定商取引法の施
行2年後の見直しの中で、デジタル原則も踏
まえたオンライン化の促進による消費者の
保護と利便性向上の両立の観点から、効果的
に消費者トラブルを抑止しつつ取引の効率
特定商取引法の
18 契約書面等の電
子化

性を向上させるような具体的提案が事業者
等からなされる場合にはそれを加味し、電子
交付を悪用する事業者による消費者トラブ
ルの実態等も含めたデータの収集・分析を行
った上で見直しを行い、消費者委員会等の意
見を踏まえ、一定の結論を得て、必要な措置
を講ずる。
b

特定商取引法における書面交付の電子化

の在り方全般について、改正特定商取引法の
施行2年後の見直しの中で、消費者トラブル
の実態等も含めたデータの収集・分析を行っ
た上で見直しの要否を検討し、消費者委員会
等の意見を踏まえ、一定の結論を得て、必要
な措置を講ずる。

122

a,b:可能なものか
ら速やかに検討を開
始し、一定の結論を
得た上で、令和7年
度中に措置

消費者庁