『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program |
出典情報 | 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》 |
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特定活動 46 号について、当該認定を受けた
専門学校を修了した者(高度専門士に限る。)
などを大学卒業者と同等のものとして、新た
に対象に加えることについても検討を行い、
必要な措置を講ずる。
(2) 労働時間制度の見直し
No.
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
厚生労働省は、裁量労働制について、労働
政策審議会での議論の結果に基づき、同制度
がその趣旨に沿って労使双方にとって有益
な制度として活用されるよう、必要な措置を
講ずるとともに、年次有給休暇の時季指定義
2
労働時間制度の
見直し
務を含め、働き方改革を推進するための関係 (前段)措置済み、
法律の整備に関する法律(平成 30 年法律第 (後段)令和6年4
厚生労働省
71 号)で導入又は改正された制度について、月以降検討開始
同法の施行5年後に、施行状況等を踏まえて
検討を加え、必要があると認めるときは、所
要の措置を講ずることとされていることを
踏まえ、今後、施行状況等を把握した上で、
検討する。
(3) 副業・兼業の活用促進
No.
事項名
規制改革の内容
a
実施時期
所管府省
厚生労働省は、副業・兼業時における労
働時間管理の方法として、「副業・兼業の促
進に関するガイドライン」に、「原則的な労
働時間管理の方法」及び「簡便な労働時間管
理の方法」
(以下「管理モデル」という。)を
示しているが、これらについて、使用者が、
実際に労働時間管理を行うに当たって具体
3
副業・兼業の活
的に想定されるケースにどのように対応す
用促進
れば良いか分かりやすくなるよう、随時必要
な措置を講ずる。
b
a:令和4年度から
継続的に措置
b:措置済み
厚生労働省は、副業・兼業を認めている
企業等における労働時間管理などの運用実
態を踏まえ、「副業・兼業の促進に関するガ
イドライン」に示された管理モデルの、実際
の企業等における取組事例を収集・周知し、
副業・兼業がより行いやすくなるよう環境整
47
厚生労働省