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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (121 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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申立て等によらなければならないこととす
る。また、民事訴訟手続における審理終結ま
での予測可能性を高めるため、審理期間や口
頭弁論の時期等についてあらかじめ定める
新たな訴訟手続を導入するとともに、当該手
続が実際に活用されるよう、利便性が十分に
高いものとする。
b

法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に

ついて、遅くとも令和7年度に本格的な運用
を円滑に開始するため、司法府における自律
的判断を尊重しつつ、令和5年度中にウェブ
会議を用いた口頭弁論の運用を開始するな
ど、申立て、書面提出、記録の閲覧、口頭弁
論といった個別の手続ごとに区分した上で、
国民にとってデジタル化のメリットが大き
く、かつ、早期に実現可能なものから試行や
先行運用を開始できるように環境整備に取
り組む。
c

法務省は、デジタル化された民事訴訟手

続を利用して本人訴訟を行う者に対するサ
ポートを充実させるとともに、デジタル化に
よる事務処理コストの低減を踏まえ、書面に
よる申立て等に比べてインターネットを用
いてする申立て等の手数料を引き下げるこ
とにより、インターネットを用いてする申立
て等が標準となるよう取り組む。
d

法務省は、民事訴訟手続のデジタル化に

当たって、司法府における自律的判断を尊重
しつつ、裁判に関係する者のプライバシーに
も十分配慮しながら、デジタル庁とも連携の
上、最高裁判所が整備するシステムについ
て、①個別の手続ごとのシステム整備が容易
となるようシステム間の疎結合を意識した
設計を行うこと、②個別の手続だけでなく一
連の手続を通してデジタル化されること、③
必要な場合に行政との情報連携が可能なも
のとなること、④外部ベンダーと連携するこ
とができるようAPIを開放すること、⑤リ
スクベースアプローチに基づき、クラウドサ
ービス特有の問題点やアクシデント発生時
の対応も念頭に置いた適切なセキュリティ
を確保すること、⑥利用状況を把握するため
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