『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program |
出典情報 | 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》 |
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国家戦略特区では、これまでの取組に加えて、令和4年に実施した「地方創生のための
制度改革・規制改革に関するアイディア募集」において寄せられた規制改革事項の具体
化を図るとともに、規制の特例措置の全国展開等により、これまでの国家戦略特区の成果
を幅広く波及させるなど、引き続き地域課題の解決に資する規制改革に取り組む。
デジタル田園都市国家構想を先導するスーパーシティとデジタル田園健康特区につい
ては、規制の特例措置の追加・拡充を行うとともに、データ連携や先端的サービスの実現
のための取組を重点的に行う。
(注)今後取り組む具体の実施事項は個別分野に記載
* …国家戦略特区での取組
(※)…国家戦略特区も関連する取組
3.個別分野の取組
<スタートアップ・イノベーション分野>
(1) スタートアップを促進する規制・制度見直し
No.
事項名
規制改革の内容
a
実施時期
所管府省
法務省、経済産業省及び内閣府(地方創
生推進事務局)は、外国人による創業活動を
支援するため、外国人起業活動促進事業の期
間内に起業に至らなかった外国人に対し、国
家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の a:措置済み
活用により、更に最長6か月間の創業活動を b:引き続き検討を
認めることができるよう、令和4年度中に所 進め、令和5年度中
要の措置を講ずる。
b
1
早期に結論、結論を
法務省は、国家戦略特別区域外国人創業 得次第速やかに措置
a:法務省
活動促進事業を活用し、入国後、初回の在留 c:引き続き検討を
経済産業省
海外起業人材の
期間更新時に必要な事業所として、自治体が 進め、令和5年度中
内閣府
活躍に資する制
認定するコワーキングスペース等を最大1 に結論、結論を得次 b~e:法務省
度見直し
年間認める特例(以下「コワーキングスペー 第速やかに措置
ス等の特例」という。
)について、外国人起業 d:令和5年検討開
活動促進事業においても活用可能とするこ 始
とを含め、全国展開に関して、引き続き検討 e:令和5年度検討
を進め、令和5年度早期に結論を得て、所要 開始、結論を得次第
の措置を講ずる。
(※)
c
速やかに措置
法務省は、大学施設・企業施設等を、コワ f:継続して措置
ーキングスペース等の特例の対象施設とな
る「コワーキングスペース等」に含めること
について、引き続き検討を進め、令和5年度
中に結論を得るとともに、結論を得次第速や
4
f:金融庁
財務省