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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (82 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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SaMDの開発及び生産を円滑化する観点
から、品責の資格要件の一つである3年以上
の品質管理業務等の職務経験について、講習
の受講等により代替することを可能とする
方向で検討し、結論を得る。なお、当該検討
に当たっては、SaMDについては、薬事法
等の一部を改正する法律及び薬事法等の一
部を改正する法律の施行に伴う関係政令の
整備等及び経過措置に関する政令の施行に
伴う関係省令の整備等に関する省令
(平成 26
年厚生労働省令第 87 号)における経過措置
として、平成 26 年から平成 29 年までの間、
厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習
を修了した者は、3年以上の品質管理業務等
に従事した者とみなすこととされていたこ
とを踏まえることとする。
i

厚生労働省は、遠隔医療のうち、看護師

が医師の指示・監督の下、相談者と情報通信
機器を活用して得られた情報のやり取りを
行い、患者個人の心身の状態に応じた必要な
医学的助言を行うサービスについて、看護師
が回答し得る範囲を明確化する。その際、適
切かつ円滑なサービス提供が可能となるよ
う、「オンライン診療の適切な実施に関する
指針」
(平成 30 年3月厚生労働省)において
遠隔健康医療相談(医師以外)で実施が可能
とされている「一般的な医学的な情報の提供
や一般的な受診勧奨」には、年齢、性別、B
MIといった相談者の各種属性や発症時期、
痛みの程度を踏まえ、一般的に可能性がある
と考えられる要因(通常は複数の要因)につ
いて情報提供を行うこと(受診の要否を含
む。)が含まれることを明確化する方向で検
討する。
a

厚生労働省は、科学的に妥当性のある指

標を収集・蓄積及び分析し、分析結果を現場 a,b:令和5年度措

7

科学的介護の推

にフィードバックすることを目的に令和3 置

進とアウトカム

年度に運用が開始された科学的介護情報シ c:令和5年度検

ベースの報酬評

ステム(LIFE)について、現状では、介 討、令和6年度結

価の拡充

護事業所等にフィードバックされた情報の 論・措置
活用方法が明らかでないことなどの課題が d:令和9年度措置
指摘されていることを踏まえ、フィードバッ
77

厚生労働省