『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (122 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program |
出典情報 | 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
しながら、国民目線で利用しやすいものとす
ること、⑦国民目線で利用しやすいシステム
を構築するという観点からは、例えば、アカ
ウント取得についてオンラインのみで完結
する仕組みや、また、インターネットを用い
た申立てに関し、フォーマット入力方式を導
入することについて積極的な検討を行うこ
とについての環境整備に取り組む。
a
法務省は、倒産手続における債権届出や
債権管理等、デジタル化の効果が大きいと考
えられる手続について、民事訴訟手続のデジ
タル化に関する規律にかかわらず、①情報を
電子データとして処理することが可能とな
るようにすること、②倒産手続における破産
管財人等が行う裁判所に対する申立てを原
則としてインターネットを用いて行うこと
を義務とすること、③全ての事件について電
子記録のルールを適用することなど、手続の
家事事件手続及
14
び民事保全、執
行、倒産手続等
のデジタル化
a:措置済み
特性に応じた更なるデジタル化を検討する。
b:令和5年の通常
b 法務省は、家事事件手続及び民事保全、
国会に法案提出につ
執行、倒産手続等のデジタル化に向け、令和
いては措置済み、試
5年の通常国会に必要な法案を提出した上
行や先行運用につい
で、司法府における自律的判断を尊重しつ
ては令和5年度以降
つ、申立て、書面提出、記録の閲覧、期日と
可能なものから速や
いった個別の手続ごとに区分した上で、国民
かに措置、本格的な
にとってデジタル化のメリットが大きく、か
運用については令和
つ、早期に実現可能なものから試行や先行運
7年度以降速やかに
用を開始するスケジュールを検討し、本格的
措置
な運用については、民事訴訟手続のデジタル
c:継続して措置
化の本格的な運用が開始以降速やかに開始
d:可能なものから
できるように環境整備に取り組む。
順次措置
c 法務省は、民事執行手続における預金債
権の差押えについて、第三債務者となる金融
機関に対してシステム送達が実施される場
合は、一般的な債権譲渡等に係る対抗要件制
度も考慮し、システム送達の内容、効力を安
定して生じさせるよう、法令の定め及び運用
を明確化しつつ、金融機関に過度な負担が掛
かることのない適切なものとなるよう、金融
機関側と協議を継続する。
d
法務省は、家事事件手続及び民事保全、
117
法務省