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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (34 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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既設の集合住宅へのEV用充電器の設置
既設の集合住宅
9

へのEV用充電
器の設置の容易


の容易化を図るため、管理組合の合意形成の
円滑化に資する具体的な方策として、標準管 令和5年度検討・結

法務省

理規約コメントにおけるEV用充電設備の 論、結論を得次第速

国土交通省

設置に係る記載の充実化等について、法務 やかに措置

経済産業省

省、国土交通省及び経済産業省の連携の下、
検討し、必要な措置を講ずる。
月極駐車場へのEV用充電器の設置促進

月極駐車場への
10 EV用充電器の
設置の促進

のため、充電器に関する補助制度について、
月極駐車場が補助対象であることを含めて、令和5年度上期措置

経済産業省

充電事業者や駐車場管理事業者等に周知を
行う。
国土交通省はa及びbの場合について、充電
器を一般に開放する場合か否かにかかわら
ず、
「敷地内にEV充電器を設置する建築物」
を市街地の環境の整備改善に資するものと
して、建築基準法に基づく総合設計制度によ
る容積率割増しを行うことについて検討し

集合住宅におけ

た上で(その際には、当該充電用スペースが

る充電スペース

公開空地になる場合と同等水準の容積率の 令和5年度検討・結

11 に係る総合設計

割増しを行うことについても検討する。)
、各 論、結論を得次第速

制度上の扱いの

地方公共団体に通知する等の必要な措置を やかに措置

合理化

講ずる。
a

国土交通省

新築の集合住宅の建設の際に、当該集合

住宅の駐車場等も含めた敷地内にEV用充
電器を設置する場合
b

既存の集合住宅において、既に設定され

ている公開空地にEV用充電器を設置する
場合
EV用充電器を
12

設置している住
宅の取得を促す
措置

EV用充電器を設置している住宅の取得
を促すインセンティブ制度の導入に向けて、措置済み

国土交通省

必要な措置を講ずる。
経済産業省が作成するEV充電器普及の

13

集合住宅の駐車

ロードマップの方針を踏まえ、駐車場法に基

場の附置義務に

づく附置義務制度の考え方を示すとともに、

関するEV用充

地域の実情に応じた事例を紹介すること等 令和5年度上期目途

国土交通省

電器スペースの

を内容として、駐車場法に基づく附置義務条 措置

経済産業省

算入可否の明確

例を制定し得る地方公共団体に対して通知



を発出するとともに、その内容を公表する等
の必要な措置を講ずる。

14 大規模小売店舗

経済産業省はショッピングセンター、ホー a:措置済み
29

経済産業省