『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (110 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program |
出典情報 | 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》 |
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対応関係を地方公共団体において判別でき
るよう、判別を支援するプログラムを地方公
共団体に配布するなど、保育事務を担う地方
公共団体にも受け入れられるよう、業務フロ
ーに十分留意して進める。
雇用主の事務負担軽減のためには、上記に
よるデジタル完結がいずれの地方公共団体
でも実施されていることが必要となるため、
全ての地方公共団体における原則オンライ
ン化の実現に向け、法令上の措置を講ずる。
d
こども家庭庁及びデジタル庁は、更なる
事務処理上の利便性向上のため、雇用主が、
就労証明書を雇用主側のシステムから政府・
地方公共団体側のシステムに直接提出でき
るよう、API等によるデータ連携を可能と
する環境整備を行うこと、及び地方公共団体
に提出する就労証明書を「様式」ではなく「デ
ータ項目」として定めることを検討し、所要
の措置を講ずる。
a
消防庁は、
消防法第 10 条第4項及び第 17
条第1項に基づき政令で定める技術基準並
びに同法第9条の4第2項及び第 17 条第2
項に基づき市町村条例で定める技術基準に
関して、地方公共団体における行政手続法
(平成5年法律第 88 号)上の行政指導指針
に相当するものの策定及び公表状況等を調
査し、その結果を踏まえ、消防組織法(昭和
22 年法律第 226 号)第 37 条の規定に基づく
消防の設備等に
3
関する基準の公
開・統一
助言を行うとともに、公表状況に応じて、必
要な情報の公表を促し、合理的な理由がない
公表の差異の解消に向けて適宜フォローア
ップを行う。
b
消防庁は、危険物の規制に関する政令(昭
和 34 年政令第 306 号)第9条第1項第 12 号
において、流出防止の措置として、「その直
下の地盤面の周囲に高さ 0.15 メートル以上
の囲い」の他に、側溝等を認めている地方公
共団体がいることを鑑み、側溝等による代替
措置について、その要件を検討し、現在規定
していない「同等以上の効果があると認めら
れる総務省令で定める措置」として規定する
105
a:調査は令和5年
度上期措置、フォロ
ーアップは令和5年
度措置、措置後も継
続的に行う
b,c:令和5年度措
置
総務省