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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (126 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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る又は問題とならないといった誤解を招
くことのないようにすることの2点を分
かりやすく明示すること。
○電子署名法第3条に規定する電子署名に
該当する要件として3条Q&Aに記載の
ある「固有性の要件」について、十分な水
準の固有性を満たす措置としてどのよう
なものが考えられるか分かりやすく明示
すること。
○電子契約サービスを選択する際の留意点
として、実際の裁判において作成名義人の
意思に基づき電子署名が行われていると
して電子署名法第3条の推定効が認めら
れると考えられる「身元確認の水準及び方
法やなりすまし等の防御レベル」につい
て、最終的には裁判所の判断に委ねられる
べき事柄ではあるものの、一般論としてそ
の内容を分かりやすく明示することに加
え、適正管理要件の充足方法を複数例示す
ること。
b

デジタル庁及び法務省は、商業登記電子

証明書の発行時における利用者の負担軽減
の観点から、取得費用を低減すること、及び
利用者の利便性向上の観点から、発行時や利
用時の利用者の操作性を向上させること、G
ビズIDの法整備がなされた場合に商業登
記電子証明書との連携を進めること、代表者
以外による利用について整理を行うこと、民
間電子署名サービスとの連携を進めること
や、令和7年度中に運用開始予定の次期電子
認証システムにおいてリモート署名方式を
導入することについてそれぞれ検討を行い、
その可否も含めて結論を得た上で、必要な措
置を講ずる。
c

法務省は、登記・供託オンライン申請シ

ステムを利用して商業登記の申請をする際
に必要となる法務大臣の定める電子証明書
に関して、民間電子署名サービス(クラウド
型電子署名サービスを含む。)を公開してい
るところ、新たに当該電子証明書として追加
を受けようとする事業者の予見可能性を高
めるために、その基準及び手続を公表する。
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