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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (28 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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介者である通信関係事業者の協力体制及び
役割分担の枠組みについて、コンテンツ制作
者に対してコンテンツ流通取引の場を提供
するデジタル・プラットフォーマーの優位な
関係性・市場におけるUGCの増加等のコン
テンツ産業の将来的な姿・欧米の制度におけ
る通信関係事業者の媒介者責任の位置付け
等を踏まえて検討し、結論を得る。
また、前段の結論を踏まえ、a~c を通じて
企図される新制度の円滑な開始準備及び持
続的運用に資する措置を、デジタル時代のス
ピードの要請にも対応した形で実現する。そ
の際、先端技術の活用についても検討の範疇
に含める。

(15) 高経年マンション等の管理と再生の円滑化に向けた規制改革の推進
No.

事項名

規制改革の内容
a

実施時期

所管府省

法務省は、区分所有法制の見直しについ

て、区分所有権は一定の団体的制約を受け得
るものであるという視点に立った区分所有
者の責務の在り方について検討するととも
に、多数決要件緩和の条件としての客観的で
予見可能性の高い条件の活用や、多数決割合
の更なる引下げの可能性、区分所有者の不明
状態の発生防止のための制度設計といった
各論も含め、令和4年 10 月より開始した法
高経年マンショ
ン等の管理と再
25 生の円滑化に向
けた規制改革の
推進

制審議会区分所有法制部会において検討中
の諸課題について、区分所有法制の見直しに a,b:引き続き検討

a:法務省

関する検討を早急に進め、結論を得次第速や を進め、結論を得次 b:国土交通省
かに措置する。
b

第速やかに措置

国土交通省は、マンション管理適正化に c:引き続き措置

対する区分所有者等の意識啓発を図るため
に必要な措置について、今後のマンション政
策の在り方に関する検討会において検討を
行い、結論を得次第速やかに措置する。
c

法務省及び国土交通省は、区分所有法制

の見直しによる民事的手法と、マンションの
管理の適正化の推進に関する法律(平成 12
年法律第 149 号)の運用による行政的手法の
双方を通じて、適切なマンション管理の在り
方を提示できるよう、定期的な情報共有を行
23

c:法務省
国土交通省