『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program |
出典情報 | 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》 |
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など人々のQOLの向上に重要な役割を
果たし、公益性があると考えられる目的の
ためには、一定の仮名化を行った医療等デ
ータを研究者等(仮名化処理を行える主体
は医療分野の研究開発に資するための匿
名加工医療情報に関する法律(平成 29 年
法律第 28 号)の認定事業者に限らない。
)
が二次利用に用いること(以下「特定二次
利用」という。
)を、必ずしも患者等本人の
同意がなくとも行うことを可能とし、大量
の医療等データを対象とする円滑な特定
二次利用を実現することを含め、国民の健
康増進、より質の高い医療・ケア、医療の
技術革新(医学研究、医薬品開発等)
、医療
資源の最適配分、社会保障制度の持続性確
保(医療費の適正化等)等の観点から実効
的な制度・運用の整備を検討する必要があ
ること。また、現在の個人情報保護法上の
個人データの第三者提供に係る例外規定
の制度又は運用については、上記の課題解
決に照らして必ずしも十分な解決策とな
っていないとの指摘もあること。他方、検
討の際には、①医療等データを取得した者
(適法に取得したか否かを問わない。)が
差別など本人の不利益となるような利用
を行うことを禁止するとともに、医療等デ
ータの漏洩等が適切に防止されること等
により、個人の権利利益を保護するために
必要かつ適切な措置が講じられること、②
特定二次利用について第三者機関を設け
て公益性を審査する場合は、当該第三者機
関に患者の代表者を含める等、患者の意見
を反映すること及び③自らの医療等デー
タの利用を望まない者に対して、特定二次
利用の円滑な運用を著しく損なわない範
囲で、その利用の停止を請求できる権利を
付与すること等の論点について考慮する
必要があること。
ⅲ
円滑な特定二次利用を確保するために
も、少なくとも医療等データのうち特定二
次利用に供される可能性のある外部出力
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