『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (116 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program |
出典情報 | 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》 |
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ら情報取得すること、又は地方公共団体の健
康管理システムから情報取得すること、また
出生日については、住民基本台帳ネットワー
クから情報取得すること等の確認方法によ
り添付省略することができないか、必要に応
じてデジタル庁及びこども家庭庁とも連携
し、情報連携の環境整備の状況等を踏まえ、
雇用保険システムの改修及びマイナンバー
法関係法令の改正に係る必要な措置も含め
て検討を行う。
b
厚生労働省は、育児休業の「パパママ育
休プラス」に係る申請において別途育児休業
を取得している配偶者との家族関係を確認
するために添付が求められている住民票の
写しの添付省略に向け、関係省庁と連携し、
雇用保険システムの改修及びマイナンバー
法関係法令の改正に係る必要な措置も含め
て検討を行い、その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。
c
厚生労働省は、出産手当金支給申請にお
いて出生の事実、出生日、出産予定日、出生
児数等の確認のために添付が求められてい
る医師による証明について、出産予定日につ
いては、妊娠届出に関する情報としてマイナ
ンバー法に基づく情報連携から情報取得す
ること、又は地方公共団体の健康管理システ
ムから情報取得すること、また出生日につい
ては、住民基本台帳ネットワークから情報取
得すること等の確認方法により添付省略す
ることができないか、必要に応じてデジタル
庁及びこども家庭庁とも連携し、情報連携の
環境整備の状況等を踏まえ、マイナンバー法
関係法令の改正に係る必要な措置も含めて
検討を行う。
d
厚生労働省は、被扶養者(異動)届におい
て被保険者と被扶養者の身分確認のために
添付が求められる場合がある戸籍謄本につ
いて、令和6年3月以降にマイナンバー法に
基づく情報連携による戸籍関係情報の取得
が可能となった場合、その戸籍関係情報の取
得によって添付省略可能とするための必要
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