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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (92 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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ついては、障害福祉サービス等事業者、地方
公共団体関係者及び中立的な学識経験者の
3者のバランスのとれた員数によって構成
される会議体で改善等の対応を検討し、内
容、件数及び処理状況を整理し、公表する。
地方公共団体に対する要望については、必要
に応じて当該地方公共団体に対する助言等
を行う。
b

こども家庭庁及び厚生労働省は、障害福

祉サービス等事業者及び地方公共団体の意
見も踏まえつつ、障害福祉サービス等事業者
が障害者総合支援法及び児童福祉法の規定
に基づいて地方公共団体に対して提出する
指定申請関連文書、報酬請求関連文書及び指
導監査関連文書について、標準様式及び標準
添付書類(以下「標準様式等」という。
)を作
成する。その際、当該標準様式等については、
押印又は署名欄は設けないことを基本とし、
あわせて、地方公共団体に対して押印又は署
名を求めることがないよう要請するととも
に、先行して標準様式が定められている介護
サービスと共通化可能な部分は共通化する
ことを基本とする。
その上で、障害福祉サービス等事業者が、
当該標準様式等を用いて手続等を行うこと
とするための所要の法令上の措置を講ずる
方向で検討する。
なお、地方公共団体が地域の特性に照らし
て特に必要がある場合に、その判断によっ
て、独自の規律を設けることを妨げないこと
とし、当該地方公共団体が当該独自の規律に
係る申請・届出文書について独自の様式・添
付書類を使用することを妨げない。
c

こども家庭庁及び厚生労働省は、障害者

総合支援法に基づく障害福祉サービス及び
相談支援並びに児童福祉法に基づく障害児
通所支援、障害児入所施設及び障害児相談支
援の指定及び報酬請求(加算届出を含む。)
に関連する申請・届出について、障害福祉サ
ービス等事業者が全ての地方公共団体に対
して所要の申請・届出を簡易に行い得ること
とする観点から、b の標準様式等に関する検
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