『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program |
出典情報 | 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》 |
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針(平成 11 年労働省告示第 141 号。以下「指
針」という。)の改正によるいわゆるお祝い
金の禁止、都道府県労働局への「『医療・介護・
保育』求人者向け特別相談窓口」の設置、ハ
ローワークにおける3分野のための人材確
保対策コーナーの拡充などを実施してきた
ものの、依然として3分野の人手不足は深刻
であり、また、3分野を扱う紹介事業者の有
料職業紹介業務の質や、紹介手数料やいわゆ
るお祝い金などに関する問題も引き続き指
摘されていることを踏まえ、次の措置を講ず
る。
a
厚生労働省は、3分野を扱う紹介事業者
において、お祝い金その他これに類する名目
で社会通念上相当と認められる程度を超え
て金銭等を提供することを禁止する指針の
規定や紹介事業者がその紹介により就職し
た者(期間の定めのない労働契約を締結した
者に限る。
)に対し2年間の転職の勧奨を禁
止するといった指針の遵守が徹底されるよ
う、3分野の求人者向け特別相談窓口をより
広く周知し、3分野の求人者からの相談を積
極的に受け付けるとともに、3分野を扱う紹
介事業者への集中的指導監督を実施する。な
お、その際、紹介事業者による指針違反の具
体的状況を求人者が把握することは困難で
あることを踏まえた相談受付を行うととも
に、集中的指導監督に当たっては、紹介事業
者の紹介先求人者等に対する調査を含め、よ
り実効性のある調査手法を活用することと
する。
b
厚生労働省は、a の集中的指導監督の効果
を把握した上で、必要に応じ所要の措置を検
討する。
c
厚生労働省は、求人者が紹介事業者を選
択する際の参考となるよう、3分野を扱う紹
介事業者により就職した者の離職や紹介手
数料に関する統計データを適切に利活用す
ることにより、実勢手数料の平均値及び分布
並びに職種別離職率について、地域(紹介事
業者数に応じて、都道府県又はより広域のエ
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