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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (26 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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産戦略推進事務局)
、経済産業省、総務省、デ (後段)要件定義と
ジタル庁の協力を得ながら、デジタル時代の 並行して検討開始
スピードの要請に対応した、著作物の利用円 d:令和4年度検討
滑化に資するデジタルで一元的に完結する 開始済・令和5年度
手続を目指して、制度説明・普及・広報等を 措置
含めた、所要の措置を講ずる。具体的には、
b、c の措置に向けた取組のほか、①集中管理
の促進、②現行の著作権者不明等の著作物等
に係る裁定制度の改善(手続の迅速化・簡素
化。b の「分野を横断する一元的な窓口組織」
の活用を含む。

、③UGC等のデジタルコン
テンツの利用促進を含むものとする。
特に①については、本制度が著作物の利用
円滑化に資するよう、改正著作権法の内容に
限らず、集中管理促進のための施策の検討及
び実施を進め、集中管理の促進や意思表示の
啓発等、①の実現に向けた具体的な取組を検
討し、実施する。
b

文化庁は、a の「簡素で一元的な権利処理

が可能となるような制度」の実現に向けて、
いわゆる拡大集中許諾制度等を基にした、利
用者及び権利者の実務的な負担軽減に十分
配慮した、分野を横断する一元的な窓口組織
による新しい権利処理の仕組みを実現する。
改正著作権法の施行等に関して、当該組織の
運用に当たっては、著作権者等による①利用
許諾の可否とその条件、②オプトアウトなど
の意思表示、③利用・対価還元状況の把握、
④個々の許諾手続、⑤未管理公表著作物等に
係る権利処理に一元的に対応できるものと
し、当該組織における事務・業務が迅速かつ
適正に実施されるとともに、持続的な運営が
可能となるよう、所要の措置を講ずる。
c

文化庁は、a の「簡素で一元的な権利処理

が可能となるような制度」の実現に向けて、
内閣府(知的財産戦略推進事務局)、経済産
業省、総務省、デジタル庁の協力を得て、分
野横断権利情報検索システム(以下「権利情
報検索システム」という。)の要件定義を行
い、構築・運用が開始されるよう取り組む。
その際、権利情報検索システムは、①ネット
クリエイター作成のコンテンツやネット配
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