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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (91 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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a

厚生労働省は、介護サービス種別ごとの

管理者に係る人員配置基準について、経営能
力を持つ人材には限りがあることを踏まえ
つつ、様々な介護サービスを行う複数の事業
所を効率的に運営し、かつ、運営の生産性向
上や職員のやりがいの最大化を図る観点か
ら、同一の管理者が複数の介護サービス事業
所を管理し得る範囲の見直しについて、社会
保障審議会介護給付費分科会等での意見を
聴き、結論を得る。その際、少なくとも次の
事項の検討を含むものとする。
介護サービスに
15 おける人員配置
基準の見直し

・主として管理業務を行う管理者について、
a:令和5年度検
例えば、指定居宅サービス等の事業の人
討・結論
員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年
b:令和5年度措置
厚生省令第 37 号)において、管理業務に

厚生労働省

支障がないと認められる場合に「同一敷地
内にある他の事業所、施設等の職務に従事
することができる」とされていることも踏
まえ、サービス種別にかかわらず、例えば、
同一・隣接又は近接の敷地に所在する複数
の事業所について、管理者が兼務可能な範
囲の見直し等を検討する。
b

厚生労働省は、介護サービスの人員配置

基準に係る地方公共団体による独自ルール
の有無・内容等を整理し、公表することにつ
いて検討する。
a

こども家庭庁及び厚生労働省は、障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援す a,e:令和5年度措
るための法律(平成 17 年法律第 123 号。以 置
下「障害者総合支援法」という。
)に基づく指 b:
(前段)令和5年
定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支 度措置、(中段)令
障害福祉分野に
おける手続負担
16 の軽減(ローカ
ルルールの見直
し等)

援事業者及び指定特定相談支援事業者並び 和5年度検討・結論
に児童福祉法に基づく指定障害児通所支援 c:
(前段)可能な限
事業者等、指定障害児入所施設等及び指定障 り速やかに検討を開 こども家庭庁
害児相談支援事業者(以下これらを総称して 始し、令和6年度結
「障害福祉サービス等事業者」という。)が、論、(後段)令和5
障害者総合支援法及び児童福祉法(その政省 年度措置
令、通知、事務連絡等を含む。以下同じ。
)の d:可能な限り速や
規定に基づいて地方公共団体に対して行う かに検討を開始し、
手続について、その簡素化や利便性向上に係 令和6年度結論
る国や地方公共団体に対する要望を随時に f:令和6年度措置
提出できる専用の窓口を設ける。当該要望に
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厚生労働省