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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (67 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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<医療・介護・感染症対策分野>
(1) デジタルヘルスの推進① -データの利活用基盤の整備-
No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

厚生労働省は、医療・ケアや医学研究、創
薬・医療機器開発などに医療等データ(電子
カルテ、介護記録等に含まれるデータ、死亡
情報その他の個人の出生から死亡までのデ
ータであって診療や介護等に一般的に有用
と考えられるデータをいう。以下同じ。)を
円滑に利活用することを通じて、国民の健康
増進、より質の高い医療・ケア、医療の技術
革新(医学研究、医薬品開発等)
、医療資源の
最適配分、社会保障制度の持続性確保(医療
費の適正化等)
、次の感染症危機への対応力
の強化などにつなげていくため、今般の新型
コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」
という。)への対応も踏まえ、医療等データ
に関する特別法の制定を含め、所要の制度・
運用の整備及び情報連携基盤の構築等を検
討する。個人情報保護委員会は、上記検討に
医療等データの
1

利活用法制等の
整備

ついて個人の権利利益の保護の観点から助
言等を行うとともに、上記検討により明らか 令和5年度以降速や
になった医療等データの有用性及びその利 かに措置
活用に関する必要性に配慮しつつ、個人情報
の保護に関する他の分野における規律との
整合性等を踏まえ、個人情報保護法の制度・
運用の見直しの必要性を含めて、所要の検討
を行う。厚生労働省及び個人情報保護委員会
は、これらの検討を行うに当たっては、個人
の権利利益の保護のため必要かつ適切な措
置を講ずる必要があることに留意するとと
もに、次のⅰ~ⅶに留意するものとする。


一次利用(医療等データを当該医療等デ
ータに関連する自然人の治療及びケア等
のために利用することをいう。以下同じ。)
について、①患者の診療に当たる医師等
が、当該患者が過去に受診した他の医師等
に対して、過去の診療内容等について照会
しようとする際に同意の取得が困難な場
合があり、効率的に情報共有ができない事
例があるという指摘、②各地の地域医療情
62

個人情報保護委
員会
厚生労働省