『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (119 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program |
出典情報 | 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》 |
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必要な措置を講ずる。
c
国土交通省は、歩行者利便増進道路制度
に基づき、道路を占用して路上に飲食施設等
を設置しようとする際、国土交通省が管理す
る国道では、オンライン上で公開された道路
占用許可基準の確認事項を満たす場合、申請
者は道路管理者へ事前相談を行うことなく、
道路占用許可をオンライン等で申請するこ
とができることを鑑み、都道府県道、市区町
村道においても歩行者利便増進道路制度に
基づき、道路を占用して飲食施設等を設置し
ようとするときにおける確認事項の公開に
よる占用許可の円滑化が進むよう検討を行
い、その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。
d
国土交通省及び警察庁は、道路占用許可
及び道路使用許可申請手続の際に行われる
ことがある事前相談が法令上の義務ではな
いことに鑑み、地方公共団体のホームページ
及び公表資料での事前相談に係る記載方法
について地方公共団体に周知等必要な措置
を講ずる。
e
警察庁は、国土交通省が実施するe-G
ovによる都道府県道、市区町村道に係る道
路占用許可申請手続のオンライン化におい
て、道路使用許可との一括での申請が可能と
なるように必要な措置を講ずる。
f
デジタル庁は、国土交通省が実施するe
-Govを利用した都道府県道、市区町村道
に係る道路占用許可申請手続のオンライン
化において、申請を可能とし、更に審査機能
を含めたe-Govの環境整備等必要な措
置を講ずる。なお、当該オンライン化に際し、
国土交通省は、道路法施行規則第4条の3に
より道路法施行規則様式第5の申請項目を
もって申請が可能となるように措置するこ
とを検討しているところ、国土交通省と連携
し、実現方法について検討し、その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。また、e-Go
vを利用した道路占用許可に係る地方公共
団体手続のオンライン化の普及促進におい
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