『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program |
出典情報 | 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》 |
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AにおけるEVの充電渋滞の解消に向けて、
のための高速道
高速道路を一時退出した上で、高速道路近傍
路からの一時退
のEV用充電器を利用できるようにするた
出の実現
め、高速道路からの一時退出による充電器利
経済産業省
用でも一時退出しない場合と同じ料金を適
用できるよう経済産業省やEV用充電器の
設置主体となる事業者とも連携しつつ、措置
する。
全国の道の駅において、高出力の急速充電
器を設置する際、EV用充電器の設置主体と
なる事業者の責任の下、充電能力の拡張性
道の駅における
4
急速充電器の整
備
(更に需要が増えた場合に備えた用地や工
事計画上の配慮(電線の埋設管路の設置等))令和5年度上期目途
を確保しつつ、円滑にEV用充電器の設置事 措置
国土交通省
業を進められるよう、国土交通省から道の駅
の設置者である市町村等に対し、当該事業に
協力するよう通知を発出する等の措置を行
う。
EV用充電器に対する設置促進に係る補
助制度において、ロードマップと整合性のあ
5
EV用充電器の
る、真に必要で利便性向上につながる計画 令和5年度検討・結
設置促進に係る
(箇所、設置基数など)を持つ事業者による 論、結論を得次第速
補助制度の検討
充電器設置が進むことや、将来の能力拡張 やかに措置
経済産業省
(出力、基数)がスムーズに進むことを目的
に、要件等を検討し、必要な措置を講ずる。
一般道における
6
道路占用許可等
の基準の明確化
緑化地域制度に
7
おけるEV用充
電器スペースの
扱いの見直し
一般道にEV用充電器を設置する際の道
路占用許可等の基準を各自治体が定めやす
措置済み
いよう、国がガイドライン等を作成・公表し、
国土交通省
各自治体に周知を行う。
緑化地域における商業施設等において設
置されるEV用充電器スペースの扱いにつ
いて、緑化率の算定方法を整理した上で、通 令和5年度上期措置
国土交通省
知等により全国の地方公共団体宛てに示し、
かつ公表する等の措置を講ずる。
a
新築集合住宅を供給する事業者に対し、
自社が供給する集合住宅へのEV用充電器
新築集合住宅へ
8
のEV用充電器
の設置の促進
の積極的な設置について要請文書の発出等
を行う。
b
令和5年度上期目途
経済産業省において、補助制度の改善等 措置
を図るととともに、国土交通省と協力して、
自治体における補助制度との連携や事業者
に対する支援措置の周知・普及を行う。
28
国土交通省
経済産業省