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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (88 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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を可能とし、あわせて、オンライン研修の活
用を進める。
②実務上、特定行為の実施に必要な手順書が
医師から必ずしも円滑に発行されない実態
を踏まえ、関係団体の協力も得ながら医師に
対し、手順書の理解促進のための周知・広報
を図る。また、手順書を発行する医師の負担
を軽減するため、医師が簡易に作成できる様
式例の検討や看護師の裁量をより拡大する
など、現在の標準的な手順書例を改定する。
③特定行為(診療の補助)について、その運
用状況と地域医療におけるニーズを現場の
医師及び看護師等から把握し、特定行為の拡
充について検討する。
c

厚生労働省は、上記各措置を円滑に実施

しつつ、①地域の在宅患者に対して最適なタ
イミングで必要な医療が提供できないため
患者が不利益を被る具体的状況や②そのよ
うな具体的状況において医師、看護師が実際
に果たしている役割や課題を令和6年度及
び7年度に調査し、更なる医師、看護師間で
のタスクシェアを推進するための措置につ
いて検討する。その際、限定された範囲で診
療行為の一部を実施可能な国家資格である
ナース・プラクティショナー制度を導入する
要望に対して様々な指摘があったことを適
切に踏まえるものとする。上記検討の間にお
いても、離島・へき地等において特区制度を
活用した実証の提案があった場合は、その結
果も踏まえて所要の対応を行う。
在宅患者への薬物治療の提供については、
訪問看護師が訪問した際に患者が薬剤を入
手できていないなど、患者の症状変化に対す a:令和5年度検討
る迅速な薬物治療を受けられない場合があ 開始、令和6年度結
在宅医療におけ
12 る円滑な薬物治
療の提供

るとの声がある。これについては、夜間・休 論
日などを中心に、薬剤の投与に必要な医師の b:令和5年度検
指示が得られない、指示が得られたとしても 討・結論
処方箋が円滑に発行されない、処方箋が発行 c:令和5年度検討
されたとしても薬局の営業時間外であり薬 開始、遅くとも令和
剤を入手できないなど様々な要因によるも 6年度中に結論
のとの意見がある。このような背景の下、訪
問看護ステーションに必要最低限の薬剤を
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厚生労働省