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提案書12(2200頁~2401頁) (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

355201

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

集束超音波による機能的定位脳手術
一般社団法人

日本定位・機能神経外科学会
29脳神経外科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

12神経内科
関連する診療科(2つまで)
28放射線科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無

「実績あり」の
場合、右欄も記
載する



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)

リストから選択

提案当時の医療技術名
有無をリストから選択

追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


154-4
1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)



その他」を選んだ場合、右欄に記載

既存技術である「集束超音波による機能的定位脳手術」は、留意事項において「患者1人につき1回に限り算定する」との回数制限が付されている
が、症状の再発や悪化に応じて追加治療が必要となる場合があり、日本脳神経外科学会による適正使用指針でも「病気の進行等により症状の再発
や進行がみられた場合は、追加治療を検討してもよい」とされ追加治療を認めているため、回数制限を撤廃する。

文字数: 182

再評価が必要な理由

本技術の適応疾患である本態性振戦とパーキンソン病は、現時点において根治的治療法がなく進行性のため、本技術を含む全ての外科的治療法
で、治療後に病気が進行し症状が再発や悪化した際には、追加治療が必要となる場合がある。しかし本技術は、診療報酬算定の留意事項において
「患者1人につき1回に限り算定する」との回数制限が付されているため、医師が追加治療の必要ありと判断しても、回数制限のため本技術を選択
できず、患者はより高侵襲で高額な従前の治療法を選択せざるを得ない状況である。
本技術と同じ破壊術である高周波凝固術や現在主流の治療法である脳深部刺激術(DBS)には、実施回数制限は付されておらず、医師が必要と
判断すれば何回でも追加治療が可能である。また同じく算定の留意事項で遵守すると記載のある「関連学会の定める適正使用指針」である、日本
脳神経外科学会が策定した本技術の適正使用指針においても「病気の進行等により症状の再発や進行がみられた場合は、追加治療を検討してもよ
い」と追加治療を認めている。
本技術の適応疾患である本態性振戦やパーキンソン病は高齢者に多い疾患のため、術中の体力や術後の日常生活上の制限などの観点から、より
低侵襲な治療法が求められる。患者は追加治療が必要となった場合、本技術にのみ付されている実施回数制限のため、本技術よりも侵襲度が高
く、治療費も高額な治療法を選択せざるを得ない状況となっており、患者ベネフィットの観点からも、医療費の観点からも合理的と言えず、再評
価(実施回数制限の撤廃)が必要である。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

(ここから)外保連試案データ--------------------------外保連試案費用(人件費+償還できない材料等):1,833,845円
外保連試案2022掲載ページ:106-107
外保連試案ID(連番):S92-0103110
技術度:E 医師(術者含む):5 看護師:2 その他:2 所要時間(分):270
------------------------------------------------------------------(ここまで)
「患者1人につき1回に限り」の実施回数制限について再評価すべきである。その根拠は次の通り。1) 本技術の対象疾患である本態性振戦とパー
キンソン病には根治的治療法が存在しないため、術後時間の経過とともに病気が進行し、振戦・運動症状の再発・悪化により再治療や追加治療が
必要となる場合がある。Niranjanらによれば30.8%が追加治療を要し、本邦での本治療多施設調査でも16.0%で症状の再発があり3%で追加治療
(侵襲的な他の治療法)が実施されている。2) 日本脳神経外科学会による本技術の適正使用指針で「病気の進行等により症状の再発や進行がみら
れた場合は、追加治療を検討してもよい。」としている。3)米国では本技術による追加治療、対側治療を認めている。

【対象とする患者】 薬物療法で十分に効果が得られない本態性振戦及びパーキンソン病の患者
【医療技術の内容】 集束超音波を経頭蓋に照射し脳内の標的を局所的に熱凝固することで、穿頭や機器の植え込みなしに、本態性振戦やパーキ
ンソン病による振戦等の運動症状を改善する手術法である。穿頭に伴う感染症や植え込み機器に起因する有害事象がなく、術後の回復と退院が早
い。術中はMRIでの治療標的位置や脳組織温度のリアルタイム確認と、覚醒下での神経学的検査により有効性と安全性を確保する。
【点数】 105,000点
【算定の留意事項】
(1)薬物療法で十分に効果が得られない本態性振戦及びパーキンソン病の患者に対し、振戦症状の緩和を目的として、視床を標的としたMRガイ
ド下集束超音波治療器による機能的定位脳手術を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
(2)薬物療法で十分に効果が得られないパーキンソン病の患者であって、脳深部刺激術が不適用の患者に対し、運動症状の緩和を目的として、淡
蒼球を標的としたMRガイド下集束超音波治療器による機能的定位脳手術を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
(3)関連学会の定める適正使用指針を遵守し、振戦及びパーキンソン病の診断や治療に関して、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有し、
関連学会が定める所定の研修を修了している常勤の脳神経外科の医師が実施した場合に限り算定する。



診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

154-4

医療技術名

集束超音波による機能的定位脳手術

2387