提案書12(2200頁~2401頁) (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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(片側)の注釈をつけての算定
医科点数表における記載事項の歴史的経緯
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昭和63年4月版:
242-5 ガングリオン摘出術の項に
(ガングリオン穿刺術) 1 9 8関節穿刺に準じて算定する。
(ガングリオン圧砕法) 1 9 8関節穿刺に準じて算定する。
この時点で通則6の規定(対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を
除き、両側の器官の処置料に係る点数とする。 )は存在していた。
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平成6年10月版:
Kコード、Jコードが導入され、K070ガングリオン摘出術となり、ガングリオン穿刺術および
ガングリオン圧砕法はJ116関節穿刺に準じて算定とされた。
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平成8年4月版:
J116 関節穿刺 (片側) 80点となったが、ガングリオン穿刺術およびガングリオン圧砕法は、
J116 関節穿刺に準じて算定する、との記載に変更はなかった。
→ガングリオン穿刺術およびガングリオン圧砕法は対称器官に対して2つ分算定可能
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平成18年4月版:
J116-1 関節穿刺(片側)
J116-2 粘(滑)液嚢穿刺後注入(片側)
J116-3 ガングリオン穿刺術
J116-4 ガングリオン圧砕法
(片側)の記述が入っていない → この状態は現在まで継続
両側(左右)のガングリオンの穿刺術あるいは圧砕法は、一連の行為としての側面はなく、
全く2倍の手間をかけて行う医療行為であるため、(片側)の注釈の付記を要望する。
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