提案書12(2200頁~2401頁) (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
347201
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
K047-3超音波骨折治療法のK081 1人工骨頭挿入術(肩)への適応拡大
日本整形外科勤務医会
30整形外科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
リストから選択
提案当時の医療技術名
有無をリストから選択
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
K
047-3, 081 1
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
その他」を選んだ場合、右欄に記載
上腕骨近位端骨折(4 part)で人工骨頭挿入術(肩)を行う際、人工骨頭を設置後に上腕骨の各骨片(大結節、小結節、骨幹部)間を締結し骨接
合を図るが、各骨片間の骨癒合が得られないと付着する腱板の機能不全により重篤な肩関節可動域制限が問題となる。そこで人口骨頭を包む各骨
片の接合部に対して超音波骨折治療を術後早期より行うことで速やかな骨癒合を図り、腱板の機能不全を防止しつつ肩関節可動域の改善を目指
す。
文字数: 200
再評価が必要な理由
K047-3超音波骨折治療法の適応は、平成28年度改定の注では、骨折観血的手術が行われた場合に限り算定する。とあり、通知では超音波骨折治療
法の適応として、四肢(手足を含む。)の観血的手術に加え、骨切り術、偽関節手術が追加された。平成30年度改定では注の記述が、骨折観血的
手術等が行われた場合に限り算定、に変更されたが、通知の記述は平成28年度からの変更なく現在に至っている。この記載の変遷から、通知に記
載の四肢(手足を含む。)の観血的手術はK046骨折観血的手術と解釈されるが、K081 1人工骨頭挿入術(肩)への適応があるとは認識されず、現
在に至っている。人工骨頭挿入術(肩)では、各骨片間の骨癒合を得て腱板機能の再建を図ることが必至だが、手術でこれを達成できるかどうか
の予測は困難とされている(参考文献1)。現在本邦では、腱板機能の優劣に関わらず、より成績が良好とされるリバース型人工肩関節置換術が
導入されガイドライン(参考文献2)が出ているが、患者年齢を65歳以上とし実施可能医を肩関節手術経験数で限定している。一方65歳未満の青壮
年ではガイドライン上リバース型を適応できず、より成績の不安定な人工骨頭挿入術(肩)が施行されている。腱板の牽引力が強い青壮年では骨
片間の骨癒合不良による術後成績不良が問題となり、その対策は長年の課題となっている。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
(ここから)外保連試案データ--------------------------外保連試案費用(人件費+償還できない材料等):82,614円
外保連試案2022掲載ページ:102-103
外保連試案ID(連番):S93-0036500
技術度:C 医師(術者含む):2 看護師:1 その他:0 所要時間(分):45
------------------------------------------------------------------(ここまで)
・対象とする患者:四肢(手足を含む。)の骨折観血的手術、骨切り術、偽関節手術を施行した症例。
・医療技術の内容:超音波骨折治療器を用い、1日20分ずつ低出力超音波パルスを骨折部へ照射し、骨癒合の促進を図る。
・点数や算定の留意事項:1患者に対し一連として1回のみ算定(4,620点)する。原則として当該骨折から3週間以内に開始し、3ヶ月、ないし骨
癒合まで連日施行した場合に算定する。
K
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
047-3
医療技術名
超音波骨折治療法
2246