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(3)文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減に関する調査研究事業(報告書)(案) (180 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24465.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第209回 3/17)《厚生労働省》
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他の介護事業における相違点

・自社システムを使用している事業は現状、訪問介護のみであるが、通所介護でも開
発可能と考えている。通所介護は 4 事業所のみで、費用対効果が少なく、未着手
である。
・短期入所生活介護はオフィスソフトで記録、管理している。
・居宅介護支援は現地で記録する書類が少ない。支援経過等は請求ソフトで記録す
る。計画書とアセスメントは紙に印刷して保存している。電子で確認できない利用
者がいるため、全ての利用者に紙で提出している。
○障害福祉サービスとの相違点
・障害福祉サービスの居宅介護、重度訪問介護で訪問することがある。同じ利用者だ
が、サービスが介護保険と混在している場合、違いに戸惑うことがある。介護保険
サービスでは不要だが、障害福祉サービスではケアの記録を記入した後に利用者
の確認が必要である。
・都道府県によっては障害福祉サービスの電子記録を認めない場合がある。ある県
において、電子で記録することは許容しているが、記録としては紙で保存すること
を求めている。
・ケアの記録とは別で、居宅介護サービス実績記録票を毎月 1 枚訪問介護事業所が
準備する必要がある。利用者の署名もしくは押印が必要な書類だが、記録業務およ
び実績管理業務が重複しており、必要性がないように思う。
・利用者ごとに発行し、配付した二次元コードを用いて、利用者の確認をとることに
対応している。ケアの最後に利用者宅にある二次元コードをアプリで読み込むこ
とで利用者の確認としている。



その他

○訪問介護計画書の簡素化
・訪問介護計画書を見ていない利用者と家族が多い。居宅サービス計画書とほぼ同
様であることが主因と考える。訪問介護計画書にある「お客様・ご家族の希望」
「支援目標」
「派遣曜日・時間」
「サービス内容」は、居宅サービス計画書の内容と
同様である。
「時間区分」にある「予定所要時間」は居宅サービス計画書にはなく、
訪問介護計画書のみにある。訪問介護の内訳の時間である「予定所要時間」につい
て、利用者と家族は気にしてなく、訪問時間内にサービス内容を実施してもらえれ
ばよいという認識であろう。
・介護保険制度の創成期は不正を防止するために訪問介護計画書が必要で、サービ
スの PDCA を実施するために重要であったと思われる。現在はほとんどの事業所が
制度どおりにサービスを提供しているため、訪問介護計画書を簡素化してほしい。
一方、加算取得のための計画書は必要と思う。
・訪問介護計画書は利用者や家族に向けて作成していることよりも、監査する行政
向けに作成していることが現場の意識として強い。結果として、計画書の再作成
は、計画の内容を再検討することではなく、計画書を更新する作業になっている。
例えば、通所介護の送り出しのために訪問介護を提供していて、通所介護の送迎時
間が変わった場合、訪問介護の提供時間が変更しているため、訪問介護計画書を再
作成してほしいと行政から指導される。通所介護はサービス提供時間に変更がな
ければ、通所介護計画書を再作成しないが、訪問介護は提供する時間が変更される
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